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過失割合5割の出合頭事故でも併合9級を獲得し、総額約1040万円で解決した事例

(事故と障害の内容)

30代後半の男性会社員のご依頼者様が、バイクで信号機も一時停止規制もない交差点に進入したところ、左方から来た自動車と出合頭に衝突し、右肩鎖関節脱臼(腱板損傷・肩甲骨骨折を伴う)、左手人差し指の関節内骨折などの怪我を負った事例です。
プレート固定とその除去のため2回入院しました。

過失割合は50対50という、被害者側の過失も十分にある事案でした。

 

(ご依頼の経緯)

相手方からも物損の請求を受けるなど対応に苦慮され、治療中の段階でご依頼いただきました。

 

(受任後の活動)

まず、相手方から物損の示談を求められた際、「物損示談の過失割合は人損請求の際に拘束されない」旨の合意書を取り交わし、後の人損交渉に備えて防御線を張りました。

治療費は労災を活用し、保険会社からの治療打切りの圧力を受けない態勢を整えました。

後遺障害は被害者請求で申請し、鎖骨変形が分かる上半身の写真を複数枚添付するなどの工夫により、肩関節の機能障害(10級10号)と鎖骨の著しい変形(12級5号)で併合9級を一回で獲得しました。

 

(結果)

自賠責保険からの616万円を含め、物損を合わせて総額約1040万円で示談が成立しました。
過失5割の事案としては最大限の回収です

 

(解決のポイント)

過失割合が大きい事案こそ、労災の活用(過失相殺の影響を受けない給付)と自賠責の被害者請求(過失7割未満なら減額されない)の組合せが効果を発揮します

物損を先に示談する場合は、過失割合が人損に波及しないよう手当てしておくことが重要です。

 

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