後遺障害診断書(症状固定後)

 事故から一定期間経過しても、痛みなどの症状が残り、今後の治療によってもその症状に大幅な改善が見込まれない場合は、医師の判断に従い、症状固定をして後遺障害の認定申請をすることになります。
 むち打ちなどについては、事故後から半年を経過したら症状固定を検討することがあります。もっとも、症状固定日は、受傷内容や治療経過によって決まりますので、一概に事故から半年後というわけではありません。

 

 後遺障害の認定申請をするためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらわなければなりません。しかし、交通事故被害者の中には、「後遺障害診断書に何を書いてもらえばいいのか、わからない」とご不安に思われる方が多いと思います。

 
 後遺障害診断書には、ご自身の症状に応じて、主に、『傷病名』(頸椎捻挫、靱帯断裂、大腿骨骨折等)、『自覚症状』(右手がしびれる、腰が痛い、歩くときにひざが痛む等)、『他覚症状および検査結果』(骨折やヘルニアの有無等)を記載してもらいます。肩や足などの可動域が制限されている場合は、その角度も計測して記載してもらいます。
 『傷病名』は、医師が事故当時から診断書に記載しているため、特に問題にはなりません。
 
 しかし、『自覚症状』と『他覚症状および検査結果』については、獲得が見込める後遺障害等級の症状に応じて、必要な内容を医師に伝えて記載してもらわなければなりません。
 
 本来は後遺障害が取れるはずなのに、医師も被害者も気づかずに、診断書に記載をしなかったことから、その部分について認定を受けられなかったというケースもあります(たとえば、大腿骨骨折の場合、負傷した足が健康な側の足より短くなって短縮障害を起こしている可能性がありますが、そのことに気付かずに、足の可動域や痛みの症状を書いてもらい、足の長さは一切書いていないというケースがあります)。
 
 また、特に、『他覚症状および検査結果』については、適切な時期(できるだけ事故直後)に、MRI等の画像検査をしておかなければ、適正な後遺障害等級の認定を受けるための他覚的所見を書くことが困難になる場合があります。
 
 MRIなどの画像撮影については、どこの病院で撮影をしても同じ結果が出ると思われるかもしれませんが、症状によっては、より性能の高い機器で撮影しなければ判明しないこともありますし、出来上がった画像を診断する診断医によっても、見落としがあったりする場合があります。
 

 当事務所では、適切な後遺障害診断書作成のためのアドバイスをしておりますので、後遺障害診断書の作成にお困りでしたら、当事務所までご相談ください。 

 

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