交通事故問題解決の流れ

交通事故問題解決の流れ

1) 交通事故が発生したらまずは警察へ

交通事故が発生したら、必ず警察に通報しましょう。警察に通報することで、交通事故証明が発行されます。通報していないと、この交通事故証明が発行されず、保険金が支払われないこともあるのです。

中には、警察に通報せずに示談で済ませてしまおうとする方もいらっしゃいます。一見有利な条件を提示されたとしても、きっぱりと断りましょう。後々になって問題になることもあります。

交通事故が発生したら、まずは警察に通報しましょう。

 

2)事故後の対応

ご自身の加入している保険会社に、事故発生を通知しましょう。警察署に備え付けの申込用紙を使用して、自動車安全運転センターに交通事故証明書を請求して取得することが可能です。

また、ご自身の保険の中で使える保険があるかどうかを確認しましょう。例えば、搭乗者傷害保険は、一定回数の通院だけで一定の保険金が支払われる保険ですが、こういった保険はきちんと使っていきましょう。

 

3) 治療

怪我をしていたり、痛みがあったりする場合は、大事に至ることがあります。少しでも痛みなどの自覚症状があれば、できるだけ早期に病院に行ってください。あとになって病院に行った場合、その痛みが事故によって生じたものだということを証明することが非常に困難になります。

その際に、通院の交通費等は領収書をとっておいてください(公共交通機関をご利用の場合、領収書は原則不要です)。病院に行って適切な治療を受けなければ、症状と事故との関係が曖昧になってしまい、適切な損害賠償金を受けられないことがあります。

 

4)治療費・休業損害の打ち切り

まだ治療を継続しているにも関わらず、保険会社が治療費の打ち切りを通告してくることがあります。そのような場合は弁護士にご相談下さい。弁護士が保険会社と交渉することで、保険会社の対応が変わることもあります。

また、保険会社の打ち切り対応が変わらなくても、事案によっては労災で治療を継続したり、自賠責保険会社へ治療費を請求したりすることが可能です。治療費が打ち切られてしまったということで弁護士にご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。

疑問や不安を感じたら、まずは弁護士にご相談下さい。

 

5)症状固定

後遺障害(後遺症)が残って、これ以上治療しても回復が見込めない状態を「症状固定」といいます。

症状固定になると、治療費が打ち切られます。医師に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害認定のための申請をして、後遺障害(後遺症)の等級を認定してもらったのちに、損害の補償を受けることとなります。

後遺障害の認定についての詳細は弁護士にお問い合わせ下さい。

 

6)保険会社から示談案の提示

保険会社が提示してくる示談金は必ずしも適切な金額でありません。

保険会社から示談金を提示されると、それが適切な金額であると思い込んでしまう方が多くいらっしゃいますが、交通事故における保険会社とのやり取りは一生のうちで何度もあるものではないので、これは無理もありません。
しかも、賠償費目の「逸失利益」とは何に対する賠償なのか、「通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の違いは何なのか、いくらが適切な額であるのか、といったことは分からないのが通常です。

しかし、事案にもよりますが、適切な額の半分か3分の1の額しか提示されないこともあります。保険会社から示談金を提示されたら、まずは弁護士にご相談下さい。弁護士が示談の提案書の見方をご説明し、損害賠償額が適切かアドバイスさせて頂きます。

 

7)示談交渉・訴訟(法律事務所)

通常、保険会社の提案額は、裁判所の基準等からしますと低いと言わざるを得ません。そのような場合、弁護士があなたの代理人となって、保険会社と交渉いたします。弁護士が交渉をすることによって、多くの場合で示談金が増額します。

また、交渉しても保険会社が納得できる案が出てこなければ、訴訟を提起し、裁判で解決します。

 

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