交通事故で靭帯損傷。賠償金や治療は?

膝靭帯損傷とは

「靭帯」とは骨と骨を結合させるための帯状の繊維組織でゴムのようなものです。
膝には、内側側副靭帯、外側側副靱帯、前十字靭帯と後十字靭帯の4本の靭帯があります。
この靭帯が膝関節を安定させる役割を果たしています。

ところが、バイク・自転車事故等によって膝を強打した際に、この靭帯が断裂、部分断裂をすることがあり、それを膝靭帯損傷といいます。

 

後遺障害の等級認定

膝靭帯損傷では、「関節可動域制限」「膝の動揺」「痛み」という症状によって認定される等級が異なってきます。

 

<関節可動域制限>

等級 後遺障害の内容
8級 7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級 11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12級 7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

 

*1「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①関節が強直したもの

②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの。
※「これに近い状態」とは、他動で可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。この場合の「10%程度」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度のことをいう。なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものと取り扱うこと。

③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

 

*2「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」の ③以外のもの

 

*3「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

 

<動揺>

等級 後遺障害の内容
8級 準用 常に硬性補装具を必要とするもの
10級 準用 時々硬性補装具を必要とするもの
12級 準用 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの
12級 準用 習慣性脱臼及び弾発ひざ

 

 

<痛み>

後遺障害は、他覚所見があるものが12級、他覚所見がないものが14級として認定されます。

等級 後遺障害の内容
12級 13号 局部に神経症状を残すもの
14級 9号 局部に頑固な神経症状を残すもの

 

 

認定のポイント

① 可動域制限

医師によっては角度計を用いずに目分量で計測することがありますので、きちんと図ってもらうようにしなければなりません。

 

② 膝の動揺

膝の動揺の有無については、通常のレントゲンでは分かりづらいので、ストレスレントゲンという検査をすることになります。
もし、膝がガクガクする、サポーターをつけているといった症状があれば、膝の動揺の有無について精査する必要があります。

 

③ 痛み

膝靭帯の損傷の有無はレントゲンでは通常は分かりませんので、MRI検査をする必要があります。MRIで靭帯損傷が認められたら他覚所見ありとして12級が認定される可能性が高くなります。

 

賠償金については後遺障害等級・入通院期間・収入額によって金額が異なってきますので、一度ご相談ください。

 

 

靭帯損傷の解決事例

左膝後十字靭帯損傷、右膝蓋骨骨挫傷、右大腿骨骨折の負傷をして「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害12級7号が認定された事案

足関節外側側副靭帯損傷で後遺障害14級9号が認定された事例で当初の提示額約35万円から約480万円に増額させた事例

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