12級と14級の違い【弁護士が解説】

  頸椎捻挫や腰椎捻挫(いわゆる“むち打ち”)は後遺障害として14級9号または12級13号に認定されることがあります。
しかし、同じ“むち打ち”でも、どのような症状及び程度であれば14級9号になって、どのような症状及び程度であれば12級13号と認定されるのか、その基準については、一般的には知られていません。

 

 14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金(後遺障害慰謝料と逸失利益)が3倍程異なります。もちろん、12級の方が高額な賠償金になります。そのため、12級と14級の違いについてきちんと理解をしておくことが必要です。ここでは、“むち打ち”の12級と14級の違いについてご紹介させて頂きます。
 
 14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と判断されたときに認定され、12級13号は「局部に“頑固な”神経症状を残すもの」と判断されたときに認定されます。
 
 12級13号の「局部に“頑固な”神経症状を残す」といえるためには、残存する症状が画像所見や神経学的検査所見などの他覚的所見により医学的に“証明”しうるものでなければなりません。そして、他覚的所見の部位が残存する症状に整合するものでなければなりません。
 
 これに対し、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」といえるためには、残存する症状が、画像所見や神経学的検査所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ“説明”可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものでなければなりません。
 
 つまり、12級と14級の最大の違いは、残存する症状について医学的に“証明”可能か否かという事になります。
 
 疼痛等の症状が残存すること医学的に“証明”するためには、MRIやレントゲン、神経学的検査等をしなければなりません。
 
 14級9号の場合、その症状について、MRIやレントゲン等で「事故によるもの」とは断言できず、「経年変化(年齢を重ねることによって生じた変化)によるもの」の可能性があると判断されても、または画像上では異常なしと判断されても、事故の態様や治療経過などから、症状が残存することが医学的に説明可能であると判断されれば、認定されます。
 
 これに対し、12級13号は、その症状について、MRI等によって神経根の圧迫が認められるなど、画像によって外傷性の症状が存在すると認められて、各種神経検査で陽性反応が出た場合等に、症状が残存することについて医学的に証明されたということで認定されます。
 
 そのため、12級13号の認定を受けるためには、MRI等の画像検査が必須であり、各種神経学的検査も必要となります。しかも、MRIについては事故直後のものと症状固定時の複数回撮ったほうがより詳しく状態を確認することができます。
 

 交通事故にお遭いになられてしまい、頸椎捻挫や腰椎捻挫と診断された場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談ください。

 

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