治療費打ち切り・症状固定を言われた方へ

1 治療費打ち切りを言われた方へ

特にむち打ちなどの明確な外傷性所見がない症状の場合、早ければ数か月で、遅くても半年ほどで保険会社が治療費の打ち切りを言ってくることがあります。骨折等の場合は症状にもよりますが1年ほどで保険会社が治療費の打ち切りを言ってくることがあります。

しかし、治療を終了するかどうかは、最終的には主治医が判断することです。
そのため、保険会社が治療費を打ち切るからと言ってもそれに素直に応じる必要はありません。
まずは、主治医と相談し、引き続き治療が必要かどうかを確認してください。

主治医がそろそろ症状固定(治療を続けてもこれ以上良くなる見込みがない状態)と言ってきた場合、治療を終え、痛みやしびれや可動域制限等の後遺障害が残っているのであれば、後遺障害診断書を作成して後遺障害の認定申請をすることを検討することになります。

ただ、医師の中には短絡的に「保険会社の治療費打ち切り」=「治療の終了時期」と判断する人もいますので、保険会社の治療費打ち切りと同時に医師が症状固定を言ってくる場合、鵜呑みにしない方がいいこともあります。
主治医がまだ治療が必要だと言った場合は、引き続き保険会社に治療費の支払いを交渉するとともに、治療を継続していくことになります。弁護士が交渉することで保険会社の治療費打ち切りの対応が変わることもあります。

もっとも、主治医がまだ治療が必要だと判断していても、弁護士が交渉をしても、保険会社が一方的に治療費を打ち切ってくることもあります。その場合は、ご自身の健康保険を使って治療を継続することになります。仕事中の事故であったり通勤中の事故であれば労災が使えますが、労災を使って治療を継続することも可能です。

もし結果的に治療費を打ち切られることになったとしても、通常、すぐに打ち切られることはなく、「今月末で打ち切ります」というようにある程度時間的余裕があります。それまでにMRI等の必要な検査を行っていない場合はそうした検査をする必要がございます。

打ち切り前後の対応も含めて、一度ご相談ください。

 

2 症状固定を言われた方へ

医師から症状固定(治療を続けてもこれ以上良くなる見込みがない状態)を打診された場合、治療を終了して後遺障害診断書の作成を検討することになります。

症状固定と判断された後の治療費は、原則として保険会社は負担せずに自己負担になります。もっとも、リハビリなどの治療を健康保険を使った自己負担で行うことは可能ですので、医師が症状固定と言ってもまだリハビリを受けたい方は自己負担で治療を受けることが可能です。

症状固定になる前に、MRI等の必要な検査が未了の場合は検査をしましょう。
症状固定になった場合、後遺障害診断書を主治医に作成してもらうことになります。

 

3 後遺障害診断書の書き方

後遺障害の認定は、一連の交通事故解決の中で一番重要なポイントです。
非該当か14級認定かで慰謝料等の金額が100万円以上変わってきますし、等級が1級上がるだけで数百万円の金額が変わってきます(金額については事例によるのであくまで一例です)。

医師は、治療の専門家であって、後遺障害認定の専門家ではないので、後遺障害診断書作成の際には注意が必要です。
例えば、手首の骨折により手首の可動域が制限されていたのに、被害者も医師もそのことを気が付かずに、手首の関節可動域制限が後遺障害診断書に記載されないということもあります。また、大腿骨骨折の場合、肢の長さが短くなっていることもありますが、そのことに被害者も医師も気が付かずに両下肢の長さを測らないということもあります。

頸椎捻挫や腰椎捻挫については、例え経年変化であってもMRI等の画像で所見があった場合は記載してもらったほうが良いですし、スパーリングテストやジャクソンテスト等の各種検査結果も記載してもらった方が良いです。
高次脳機能障害については、WMS-R(ウェクスラー記憶検査)や三宅式記銘力検査等の専門的な検査結果を記載してもらう必要があります。

医師の中には丁寧にそうした結果を記載してくださる方が多いですが、中にはこのような検査結果を記載しない医師もいます。
そのため、被害者側から後遺障害診断書の記載内容を医師に要求する必要があります

後遺障害診断書にどのようなことを書いてもらえば良いのかは、具体的な症状によって異なりますので、まずはご相談ください。

 

以上、治療費打ち切りや症状固定を言われた方に気を付けていただきたい点を記載しましたが、具体的な対応方法については、具体的なお怪我の状態や事故状況によりますので、まずはご相談ください。

 

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