むち打ち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫の方へ

目次

1 頸椎捻挫・腰椎捻挫とは

 

捻挫とは、骨に異常がない場合の怪我のことを言います。 

事故の衝撃で頸部や腰部に圧力がかかって、痛みやしびれが生じた状態で、レントゲンで骨折等の明確な他覚所見がない場合に、頸椎捻挫や腰椎捻挫と診断されます。頸部捻挫・外傷性頸部症候群・頸椎症という診断名になることもありますが、症状や対処方法は同じです。

 

昔から、追突事故の衝撃で首が鞭のようにしなって衝撃を受ける様子から頸椎捻挫は「むち打ち」とも言われています。自動車同士の事故でも生じますし、単車や自転車を運転されていた方や歩行中の方が転倒して地面などに頸部や腰部を打った際にも生じます。

 

2 事故直後にすべきこと

警察を呼んで、その後、痛み等があれば病院に行って診断書を書いてもらい、人身事故として被害届を出してください。物損事故として被害届を出すと、実況見分調書(現場見取図)等が作成されず、事故状況が分かる資料の入手が困難になります。

 

3 頸椎捻挫・腰椎捻挫の治療

① 痛みやしびれがある場合、至急病院へ行ってください

痛みやしびれがある場合、至急、病院へ行って治療を受けてください。
事故直後には病院に行かず、例えば事故から2週間後に病院に行った場合、その痛みが事故によるものなのか、それとも他の原因によるものなのかが不明になります。

 

② 症状は正確に伝えてください

医師に痛みや症状を伝えるときは、できるだけ正確に伝えてください。
医師は、患者の説明をカルテに残しますが、伝え忘れていた症状があれば、それはカルテに残らないので、最初からなかった扱いにされる可能性があります。

 

③ 必要な検査をしてください

痛みやしびれが数日でおさまらない様であれば早期にMRIを撮ってください。通院している病院にMRIの設備がなくても、医師に言えば、紹介状を書いてくれます。MRIでは、外傷性の異常はないと判断されることが多いですが、経年変化(加齢による変化)であっても何らかの異常(膨隆等)があれば、後遺障害の認定がおりやすくなります。

 

④ リハビリと通院

痛みやしびれが続くのであれば、医師の指示のもと、リハビリと診察を行ってください。診察は、2週間や1カ月に1回程度でも構いません。

リハビリ通院は、週に3回~4回行うことをお勧めします。明確な基準が公表されているわけではありませんが、当事務所の経験上、頸椎捻挫や腰椎捻挫の場合、通院回数が少なければ後遺障害が認定されることはほとんどありません。
また、通院期間が2週間以上空白になることは避けたほうが良いです。

さらに、痛みやしびれが続く限り、最低半年間は通院することをお勧めします。これも明確な基準が公表されているわけではありませんが、当事務所の経験上、半年未満で治療を終えた場合、後遺障害が認定されることはほとんどありません。

中には、初診時に、「痛みが続くようであれば次は2週間後に来てください」と指示する医師もいますが、後遺障害の適切な認定という観点からは、病院を変えたほうが良いです。

 

⑤ 整骨院・接骨院について

整骨院や接骨院に通院されること自体は問題ありません。
しかし、後遺障害の認定を受ける場合、上記の通り病院(整形外科)への一定程度の通院が必要となります。病院と並行して整骨院や接骨院へ通院されるのは大丈夫ですが、整形外科への通院は欠かさない方が良いです。

 

4 頸椎捻挫・腰椎捻挫と後遺障害

① 症状固定

医師が症状固定(それ以上通院を続けても症状が改善しないと判断すること)を言って来たら、後遺障害診断書を作成します。症状固定はあくまで医師が決める事であり、保険会社が判断することではありません。
頸椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害診断書には、MRI等の検査結果や神経心理学的検査の結果を記載してもらいます。詳しくは、症状固定時に弁護士がご説明いたします。後遺障害診断書のご用意ができた後、被害者請求にて自賠責保険会社に対して後遺障害の認定申請をします。

 

② 14級と12級

頸椎捻挫と腰椎捻挫で後遺障害が認定される場合、多くは「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されます。

しかし、症状が重い場合は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号が認定されることがあります。12級を取れる目安としては、

①MRI等で神経根圧迫などの明確な他覚的所見があり
②手足のしびれが初診時から症状固定時まで一貫して存在し
③手足のしびれの程度が治療をしても軽減せず
④他覚的所見としびれの部位が整合している

場合です(但し、こうした症状がある場合でも、必ずしも12級が認定されるわけではありません)。
そうした症状がある時は、後遺障害診断書に加えて、12級を取るための資料を用意して後遺障害の認定申請をします。 

※なお、後遺障害の認定は、事故状況・治療状況・症状経過等も勘案されて判断されますので、上記の通り通院治療をしても必ずしも後遺障害が認定されるとは限りません。

 

5 解決事例

① 頸椎横突起骨折で後遺障害14級9号が認定され、保険会社提示額から約180万円増額させた事例

② 頸椎捻挫と腰椎捻挫で後遺障害14級9号が認定、保険会社提示額から110万円増額させた事例

③ 夫婦で運転中に追突され頸椎捻挫と腰椎捻挫で夫婦ともに「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定された事例

④ 歩行者と自動車の事故で14級の後遺障害。主婦休損も含めて適切な示談ができた事例

⑤ 頸椎捻挫と腰椎捻挫で後遺障害14級の認定。訴訟になり、過失割合を有利に判断された事例

⑥ 頸椎捻挫と腰椎捻挫で後遺障害14級が認定され、約250万円で示談した事例

⑦ 病院を変えて、右肩腱板損傷と頸椎捻挫で後遺障害14級が認定、約375万円で示談した事例

⑧ 主婦の頸椎捻挫(外傷性頸部症候群)で後遺障害14級9号が認定。約400万円で示談した事例

⑨ 過去に12級の後遺障害認定を受けた方が、5年後に再び頸椎捻挫の14級が認定された事例

⑩ 後遺障害14級が認定された後、保険会社と交渉し、わずか1か月で約300万円で解決した事例

⑪ 後遺障害14級9号が認定された会社代表者の休業補償について交渉し、約350万円の示談事例

⑫ 症状固定前からのサポートで、14級の後遺障害認定。最終的に約360万円で示談をした案件

⑬ 症状固定前からのサポートで14級の後遺障害が認定、最終的に約300万円で示談をした案件

⑭ わずか1週間で後遺障害非該当の30代男性の慰謝料が50万円増額した事例

⑮ 外傷性頸部症候群で50代女性が14級9号の後遺障害認定をされた事例

 

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