(事故と障害の内容)
ご依頼者様が原付で走行中に自動車と衝突して頸椎捻挫と頸椎横突起骨折になりました。
(ご依頼の経緯)
ご依頼者様は、保険会社の提示額に疑問を抱いて当事務所にご依頼がありました。
(受任後の活動)
任意保険会社は、後遺障害14級の場合、後遺障害慰謝料を40万円しか提示しないことが見受けられます。
この40万円という金額は、任意保険会社がご依頼者様に支払った後に自賠責保険会社に請求できる金額(14級の後遺障害慰謝料分)の上限額です。この金額で収まれば任意保険会社は損失がないため、40万円で終わらせようとしているものと思われます。
しかし、裁判基準では、後遺障害慰謝料だけで110万円です。
また、ご依頼者様の後遺障害は、単なる頸椎捻挫ではなく、頸椎横突起骨折に基づくものでした。頸椎捻挫の場合、逸失利益は通常多くても5年分しか認められませんが、骨折に基づくものであると主張し、逸失利益を10年分認めさせました。
(結果)
慰謝料、後遺障害慰謝料と逸失利益で合計約180万円を増額させ、合計で約430万円の保険金を受け取りました。
(解決のポイント)
保険会社の提示額に疑問を持って専門家に相談したことで、良い結果が出ました。