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自転車事故による左足関節内果骨折で14級9号の後遺障害認定。示談金が300万円増額事案

事故と障害の内容

ご依頼者様が自転車で横断歩道を走行していたところ、交差点を左折した車が、前方不注意をしていたため自転車と衝突し、ご依頼者様が左足関節内果骨折の負傷を負い、痛みが残るものとして14級9号の後遺障害になった事例。
 

(ご依頼の経緯)

後遺障害認定後、保険会社から約150万円の示談金の提示がありましたが、ご依頼者様がその金額の妥当性に疑問を抱き、示談金増額交渉のためにご依頼がありました。
 

(受任後の活動)

保険会社提示の示談金の明細を見ると、後遺障害による損害額が裁判基準に比べて不当に低いものでした。後遺障害慰謝料が約60万円の提示、逸失利益が約40万円の提示でした。14級の後遺障害慰謝料は裁判基準で110万円です。
また、逸失利益も2年分しか計算されていませんでした。
そこで、後遺障害慰謝料やその他の項目について裁判基準の金額を支払うこと、逸失利益について67歳になるまでの年数分を支給するように交渉しました。
 

(結果)

保険会社との交渉の結果、逸失利益を10年分まで増やし、後遺障害慰謝料も裁判基準で計算してもらい、合計約450万円で示談しました。約300万円の増額で、当初の提示額から2.6倍になりました。
 
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