左膝後十字靭帯損傷、右膝蓋骨骨挫傷、右大腿骨骨折の負傷をして「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害12級7号が認定された事案

(事故と障害の内容)

 ご依頼者様が原付で交差点に差し掛かったところ、左の方から加害車が来て、原付と衝突しました。
 

(ご依頼の経緯)

 12級の後遺障害の認定を受けた後、保険会社からの提示額に疑問を持ってご相談がありました。
 

(受任後の活動)

 ご依頼者様の左膝関節は、可動域が4分の3以下に制限されてはいませんでしたが、左膝の動揺があり装具を着用していたため「重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの」とされ、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害12級7号が認定されました。
 これに対し、保険会社が、可動域が4分の3以下に制限されていないことから、関節可動域障害ではなく、疼痛傷害(12級13号)と同様の症状であるとして、逸失利益を10年間しか認めなかったので、訴訟提起しました。
 訴訟では、被害者の左膝は、単に痛むだけでなく動揺があるので、労働能力喪失期間は67歳までであると主張し、医学文献も提出しました。
 

(結果)

 裁判所の和解案で、依頼者の労働能力喪失期間が67歳まで認められ、約800万円で裁判上の和解をしました。当初の保険会社の提示額からは約2.5倍の額でした。
 

(解決のポイント)

 依頼者の膝の後遺障害の状態を丁寧に主張立証したので、労働能力喪失期間を67歳まで認めてもらえました。

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