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左大腿骨外顆骨折で局部に頑固な神経症状を残すものとして後遺障害12級13号が認定されて、逸失利益を67歳まで認定された事例

(事故と障害の内容)

 ご依頼者様が車の近くで作業中、バックしてきた他車と自車の間に足が挟まれて左大腿骨外顆骨折をしました。
 

(ご依頼の経緯)

 ご依頼者様が後遺障害の認定に不安を抱いて、当事務所にご依頼がありました。
 

(受任後の活動)

 ご依頼者様は、足の関節可動域は後遺障害が認定されるほどではなかったのですが、骨に不正癒合があり、疼痛障害として後遺障害12級13号が認定されました。
 
 相手方保険会社と慰謝料等の交渉をしましたが、相手方保険会社が、疼痛障害であるので逸失利益は10年間しか認めず、合計で約600万円の提示しかしなかったので、訴訟提起をしました。
 訴訟提起後、カルテや医学文献に基づいて、ご依頼者様には将来的に膝蓋大腿関節症になる可能性もあることなどを主張立証しました。また、4分の3以下になっていないとはいえ、関節可動域がある程度制限されている場合は、逸失利益を67歳まで認めるべきだとされる文献も提出しました。
 

(結果)

 判決で、逸失利益を67歳まで認定してもらい、合計で約1200万円の保険金(自賠責からの保険金も含む)を獲得しました。
 

(解決のポイント)

 現在のご依頼者様の日常生活で不便な点、仕事上で不便な点等をカルテや文献を示して丁寧に主張立証したことによって、逸失利益を67歳まで認めてもらえました。
 
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