左橈骨遠位端骨折(12級13号)と右膝蓋骨骨折(12級13号)で併合11級の後遺障害で約1200万円で示談した事例

(事故と障害の内容)

ご依頼者様(30代女性)が原付で道路を直進していたところ、対向車線から右折してきた自動車と衝突して、左橈骨遠位端骨折と右膝蓋骨骨折になりました。

(ご依頼の経緯)

ご依頼いただく前に、すでに左橈骨遠位端骨折で「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が、右膝蓋骨骨折でも「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定され、併合11級が認定されていました。

この11級という認定が妥当なものか、適切な賠償額がどの程度のものか疑問に抱き、ご相談に来られました。

(受任後の活動)

1 異議申し立ての検討

残念ながら、ご依頼者様の左肘と右膝の可動域は、4分の3以下になっていなかったので、可動域制限という観点からの異議申し立てはできないと判断しました。

もともと両方とも「局部に神経症状を残すもの」としての14級9号ではなく、その上位等級である12級13号が認定されていたため、これ以上の異議申し立てはできないとご説明いたしました。

また、ご依頼者様には高次脳機能障害の疑いがありましたが、こちらも残念ながら画像で器質的損傷が確認できなかったため、高次脳機能障害で異議申し立てをしても認められない可能性が高い旨をご説明させていただき、ご納得いただきました。

2 賠償請求の交渉

異議申し立てをしないので、併合11級を前提に保険会社と交渉をしました。
保険会社と交渉を重ね、裁判基準に近い金額で示談をしました。
 1 入通院慰謝料   180万円
 2 後遺障害慰謝料  420万円
 3 逸失利益    1000万円

とりわけ、逸失利益については、もし本件と異なり関節可動域制限で後遺障害が認定された場合であれば67歳まで労働能力喪失期間が認められますが、本件のような疼痛障害の場合、10年程度とされることが多い中、20年の喪失期間を認めさせました。

ご依頼者様にも相応の過失があったので、最終的な解決額が約1200万円となりました。

(結果)

裁判基準に近い額で合計約1200万円で示談をしました。

(解決のポイント)

後遺障害の等級にしても示談金にしても、保険会社の言い分を鵜呑みにせずに、専門家に相談したことで納得して解決をすることができました。

 

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