40代主婦が左下腿骨折で12級7号が認定された事例

事故と障害の内容

ご依頼者様(40代女性)が原付で交差点を直進中、反対車線の自動車が急に右折をしてきたために衝突しました。

左下腿を骨折し、膝関節の可動域制限が残りました。

 

ご依頼の経緯

事故態様に争いがありました。

加害者側は、被害者が勝手にぶつかってきたものだと主張しているようで、ご相談がありました。

 

受任後の活動

1.事故態様

加害者は「被害者が勝手にぶつかってきた」と主張していたようですが、衝突の経緯、衝突後の転倒場所等から、明らかにこの主張は間違っているものでした。

 

警察もそのことは十分に分かっていたようで、最終的には加害者に自分の過ちを認めさせたようで、加害者は罰金刑に処せられました(そのために診断書を警察に出したり、被害感情を一番重たい「厳重処分を希望する」との意見をご依頼者様に言ってもらいました。)。

 

刑事処分が終わった後、実況見分調書(刑事記録)を取り寄せ、保険会社と交渉をし、事故態様は当方主張の通りということでその後の話を進めました。

2.治療

その後は治療に専念していただきました。
事故から約3年で症状固定をして、被害者請求をしたところ、左膝の関節可動域制限について「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号が認定されました。

 

3.保険会社との交渉

保険会社と交渉を開始しました。
事故状況から、ご依頼者様にも2割の過失はやむを得ない状態でしたが、主婦の休業損害を認めさせ、逸失利益を裁判基準で算定してもらい、最終的に約1400万円(自賠からの受領額も含む)で示談が成立しました。

 

結果

話し合いで約1400万円で和解をしました。

 

解決のポイント

事故直後からご相談をいただいて、刑事記録を取り寄せたり、後遺障害認定のサポートを受けていただいたことで適正な賠償金を受領することが出来ました。

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