頸椎捻挫で後遺障害非該当だったが異議申立をして14級9号が認定された事例

事故と障害の内容

ご依頼者様(40代女性)が自動車で赤信号停止中、後方から自動車に追突されて頸椎捻挫(むち打ち)になりました。

 

ご依頼の経緯

事故から約1月後、保険会社とのやり取りに不安を抱き、ご相談に来られました。

 

受任後の活動

1.まずは治療に専念していただきました。

事故から約7カ月で症状固定となり、被害者請求をしましたが、なぜか後遺障害非該当でした。

ご依頼者様の車は修理代金が約60万円であり、相応に衝撃がある事故であるため、依頼者様はまだ首の痛みと右手の痺れが続いている状態であり、非該当では納得が行かなかったので、異議申し立てをすることになりました。

 

2.異議申立時には、医師の意見書(「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」)を書いてもらいました。

さらに、加害者側保険会社から被害者の車両損害調査書を取り寄せて、事故の規模が小さくないことを示そうと思いました。

そうした資料を揃えて異議申し立てをしたところ、14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。

 

3.保険会社と交渉をして約250万円で示談が成立しました。

 

結果

異議申立が認められ、約250万円で示談をしました。

 

解決のポイント

当初非該当であっても、医師の意見書等を揃えた結果、後遺障害14級号が認定されました。

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