外傷性滑車神経麻痺で「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」として13級2号が認定された事例

(事故と障害の内容)

ご依頼者様が車を運転中、路外から出てきた車と衝突しました。

 

 

(ご依頼の経緯)

過失割合について保険会社と難航したため、相談に来られました。

 

 

(受任後の活動)

事故直後には眼科で治療をしていませんでしたが(事故直後は頸椎捻挫の治療をしていました)、事故から1月経過後から眼科で複視について治療をしており、医師も外傷性の滑車神経麻痺と記載してくれたので、「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」として13級2号が認定されました。

 

 

(結果)

訴訟をして、最終的には約500万円で裁判上の和解をしました。

 

 

(解決のポイント)

まずは頸部の治療を優先してしまいがちですが、目に異常があることが分かってからできるだけ早期に眼科で治療を受けたことが解決のポイントです。

 

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