(事故と障害の内容)
ご依頼者様(60代女性)が自動二輪車で交差点を直進中に対向車線から右折してきた軽自動車と衝突して左下腿開放骨折、左大腿骨骨幹部骨折、左大腿骨転子部骨折、左脛骨高原骨折になりました。
(ご依頼の経緯)
事故後しばらくして、保険会社と加害者の誠意のない対応に疑問を抱き、ご相談に来られました。
(受任後の活動)
(1)まずは治療に専念していただきました。
その間、休業損害や家屋改装費等について保険会社と交渉をして、可能な限りの支払を受けられるようにしました。
(2)症状固定時に、医師のもとに同行し、後遺障害診断書を作成してもらいました。
可動域制限や下肢の短縮も疑われたのですが、計測の結果、自賠責が定める後遺障害には該当しない数値であったため、可動域制限や下肢短縮での後遺障害獲得は諦めて、末梢神経障害で「局部に頑固な神経症状を残すもの」としての12級13号を目標にして、無事に12級13号が認定されました。
(3)過失割合や逸失利益などで保険会社と話し合いがつかない状態でしたので、訴訟提起をしました。
訴訟では、相手方保険会社主張の過失割合について丁寧に反論し、和解案ではこちらに有利な過失割合を提示されました。
逸失利益については、ご依頼者様がご主張する収入額を証明できる資料が乏しかったため、基礎収入は所得証明書に記載の額をもとにしていましたが、労働能力喪失期間や喪失率については12級の裁判基準で認められました。
(4)こちらに有利な割合とはいえ、ご依頼者様にも相応の過失があったと認定されたことから、自賠責からの取得分も含めて、最終的には約700万円で裁判上の和解をしました。
(結果)
裁判をして約700万円で和解をしました。
(解決のポイント)
保険会社の対応に疑問を抱いてすぐにご相談いただいたことで、適正な等級の認定を受けて、適正な賠償金を受領することが出来ました。