後遺障害の種類

 

 後遺障害(後遺症)は、それぞれの症状や状態に応じて分類されます。

 交通事故にあって負傷し、病院に入通院して治療を継続してもそれ以上の症状や状態の改善が望めないと医師が判断した場合を症状固定といいます。そして、症状固定時に残存している障害を後遺障害(後遺症)と呼びます。

 

 

 後遺障害(後遺症)の分類は数多いですが、その部位や問題となっている事象(状態)によって大別すると以下の表のように分類できます。なお、よく、保険会社が、「そろそろ症状固定の時期ですね」と言って、治療の打ち切りを迫ることがあります。しかし、あくまでも、後遺障害を認定する症状固定の時期は、保険会社ではなく医者が決めるものです。

 

後遺障害の分類(種類)

病状 症状
遷延性意識障害 重度の昏睡状態(いわゆる植物状態です)
高次脳機能障害 脳の損傷が原因の注意障害や認知障害、記憶障害などのことです
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄が損傷したことによって生じる障害や、運動機能の喪失並びに知覚消失などのことです
RSD 外傷は治癒したものの、その後アドレナリンの異常な放出により生じる慢性的な痺れや痛みが残る障害のことです
各部位の損傷による障害 骨折、脱臼、筋肉、腱、靱帯損傷、神経損傷、麻痺など
醜状の後遺障害 顔や手足の露出面に一定以上の大きさのやけどの跡や傷跡が残った状態のことです
PTSD 心的外傷後ストレス障害のことです
 
 ご本人やご家族の方に後遺障害が残ってしまった場合、加害者や保険会社から適正な損害賠償金を獲得するためには、後遺障害の種類を正確に把握しなければなりません。特に重度の後遺障害の場合には、適切に後遺障害の状態を把握したうえで保険会社と交渉することによってその賠償金額が大きく変わってくることになりますので、まずは専門家である弁護士にご相談することをお勧め致します。

 

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