交通事故で賠償金額を決める3つの基準

長くてつらい治療もようやく終わり、保険会社が示談金額を提示してきます。ところが、その示談金の金額を聞いて「低いのでは?」と思いませんでしたか?

それもそのはず、保険会社は、低い基準で賠償金額を計算するケースがほとんどだからです。

賠償金額の計算方法は1つではありません。以下の3つの基準があります。

 

 

 

適正な示談をするためにも、この3つの基準の違いを十分に把握しておきましょう。

以下では各基準についてそれぞれご説明いたします。

自賠責保険の基準

自賠責保険は、車を所有する際に全ての方が加入する必要がある保険になります(強制加入保険)。
自賠責保険は物損事故には適用されず、人身事故の場合に適用されます。
 
しかし、自賠責保険は、あくまで被害者に対して最低限度の補償を目的として作られた保険です。
そのため自賠責保険の基準を使って賠償額を計算すると3つの基準の中で最も低額になります。

任意保険の基準

任意保険は、自賠責保険とは異なり加入義務はありません。
とはいえ、多くの方が加入されていると思われます。
任意保険では、自賠責保険では対象外である物損事故にも適応されます。
 
任意保険は、事故を起こした時にその損害をできるだけ補償することを目的とした保険ですので、被害者に対する最低限度の補償を目的とした自賠責基準よりも補償が手厚くなります。
 
そのため、任意保険の基準は一般的に自賠責保険よりも高くなります
しかし、任意保険基準は、裁判所の基準よりも低額になります
 
また、任意保険の自賠責保険との大きな違いは、①支払われる保険金額の上限が契約で決められていること②交通事故の被害者が被保険者の家族等である場合は保険金が支払われないという約款(免責約款)が存在すること③飲酒運転など故意による事故の場合などにも保険金を支払わないとの約款(免責約款)が存在することです。

裁判の基準

裁判の基準とは、過去の判例を踏まえ裁判所と弁護士会が作成した基準になります(もしその交通事故の損害賠償が裁判手続で解決した場合の基準です)。
 裁判の基準で賠償金を計算した場合、ほとんどの場合で自賠責保険の基準や任意保険の基準で計算した金額よりも高額になります。
 
こうした基準の存在とその違いを保険会社が親切に被害者に伝えることはおそらくないでしょう。
 
「保険会社はプロだから、提示された金額は適正な金額だろう」「保険会社とのやりとりが長引くのは嫌だし、早く終わらせたい」というお気持ちをお持ちの方もいらっしゃいます。
 
しかし、弁護士が入って交渉すれば、ほとんどのケースで示談金額が上がります
弁護士が交渉するときは、裁判の基準で計算した損害賠償金額を前提に保険会社と交渉するからです。
事案にもよりますが、弁護士が交渉した結果、保険会社提示の金額の2倍以上で示談できるケースもあります。
 
そのため、すぐに示談には応じず、まずは弁護士に相談していただき、適正な賠償金を把握することが交通事故問題の解決において重要です。

まずは専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

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