CRPS

1.CRPSとは

CRPS(複合性局所疼痛症候群)とは、骨折、組織傷害などが原因で引き起こされる感覚神経、運動神経等の変化によって発症する慢性の疼痛症候群です。

 

CRPSについては、従来、神経損傷を伴わないものをカウザルギー、神経損傷を伴わないものをRSDとしていましたが、国際疼痛学会(IASP)が平成6年にカウザルギーやRSD等を統一してCRPSという呼称で呼ぶようになり、平成17年に新たな診断基準を提唱しています。

日本では、2008年に厚生労働省がCRPSの判定指標を作成しました。
CRPSの基準は、Lankfordの分類、Kozinの基準、GibbonsのRSD score、Veldmanの基準、IASP診断基準(1994年)、IASP診いましたが、国際疼痛学会(IASP)が平成6年にカウザルギーやRSD等を統一してCRPSという呼称で呼ぶようになり、平成17年に新たな診断基準を提唱しています。

 

2.CRPSの本邦版の臨床用判定基準

 本邦におけるCRPSの判定指標(臨床用)は以下の通りです。
 
A 病期のいずれかにおいて、以下の自覚症状のうち2項目以上該当すること。
 ただし、それぞれの項目内のいずれかの症状を満たせばよい。

1.皮膚・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化

2.関節可動域制限

3.持続性ないし不釣り合いな痛み、針で刺す痺れる痛み(患者が自発的に述べる)、知覚過敏

4.発汗の亢進ないし低下

5.浮腫


B 診察時において、以下の他覚所見の項目を2項目以上該当すること。

1.皮膚・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化

2.関節可動域制限

3.アロディニア(刺激法ないしは熱刺激による)ないしは痛覚過敏(ピンフリック)

4.発汗の亢進ないし低下

5.浮腫

 
 医師によって用いる診断基準は異なるでしょうし、患者の症状が上記項目に該当するかどうかという判断も医師によって分かれるかもしれませんが、CRPSと診断されるためには、上記の判断基準を満たすことが重要となってきます。
 

3.後遺障害の認定について

CRPSの場合、後遺障害としては7級4号「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの。」か、9級10号「軽易な労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、 就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。」に該当する可能性があります。

もっとも、医師からCRPSと診断されたからといって、後遺障害が認定されるとは限りません。

CRPSで後遺障害が認定されるためにアンカーは、疼痛のほか、①関節拘縮、②骨の委縮、③皮膚の変化という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められることが必要となっています(平成15年6月付の「精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書」。当時の傷病名はRSDでした)。

そのなかでも、とりわけ、「骨の委縮」がレントゲン等の検査で判明することが重要となります。
もっとも、実際のCRPS患者の中には骨萎縮がない方も少なからずいらっしゃるため、CRPSで苦しんでいるのに、後遺障害としては神経症状の12級や14級、関節可動域制限の10級や12級しか認定されない方もいらっしゃいます。
そもそも、CRPSの後遺障害認定基準が古くて被害者に不利になっていると言わざるを得ませんので、医師からCRPSと診断されたにもかかわらず適切な後遺障害が認定されなかった方は、裁判で争っていくしかありません。

 

裁判では、「交通事故による受傷の状況、疼痛の部位・程度、治療経過、医師の診断経過、骨の委縮に関する検査の実施時期、リハビリテーションの状況などに加え、本人の年齢・職業、健康状態、生活状況等の諸事情を総合評価する」ことになりますので(損害賠償額算定基準 下巻(講演録)平成25年版の31頁。有富正剛裁判官の講演録より)、CRPSと認定されるためには、こうしたことを緻密に立証する必要があります。

CRPSでお悩みの方は弁護士までご相談ください。

 

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