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弁護士費用

当事務所の弁護士費用は、初回相談料0円、初期費用(着手金)は0円で、保険会社からの入金後にお支払いいただく後払いの成功報酬制です。

 

 初回の相談料   0円

 着手金(初期費用) 0円

 

報酬金(保険会社からの入金後の後払い成功報酬)

①保険会社から示談金の提示がない場合(治療中や症状固定直後等の場合)

報酬金
示談交渉で解決した場合 金22万円+賠償金の16.5%(税込)
訴訟、調停または紛争処理センター等の手続きで解決した場合 金22万円+賠償金の22%(税込)

 

②保険会社から示談金の提示がある場合(治療終了後や後遺障害の認定が下りた後の場合)

報酬金
後遺症 第13級、または、第14級が認定されている場合 増額された額の33%(税込)
後遺症 第12級以上、または、死亡事例の場合 増額された額の27.5%(税込)

例えば、「保険会社から示談金の提示がある場合」で後遺障害14級の認定が下りて、保険会社から200万円の提示を受けた後に当事務所にご依頼いただいた場合、弁護士の交渉によって350万円で示談が成立したら、350万円-200万円=150万円が「増額された額」になりますので、弁護士報酬は150万円×33%=49万5000円(税込)となります。
もし、増額がなければ、弁護士報酬も0円です。

③人身傷害保険の請求の場合

報酬金
保険会社からの事前提示がある場合 増額された額の33%(税込)
保険会社からの事前提示がない場合 金22万円+賠償金の22%(税込)

 

④相手方に任意保険がなく自賠責保険にのみ請求する場合

報酬金
後遺障害1級から5級が認定された場合 支払われた保険金の11%(税込み)
後遺障害6級から10級が認定された場合 支払われた保険金の13.2%(税込み)
後遺障害11級から14級が認定された場合 支払われた保険金の16.5%(税込み)

 

※当事務所は死亡・重度後遺障害事案を主に取り扱っているため、後遺障害の認定がないまたは後遺障害の認定が見込まれない事案のご相談は承っておりません。

※上記料金体系は、原則として加害者側の任意保険(対人:無制限)が適用される場合に限ります。加害者側の任意保険が適用されない場合は、原則としてご相談を承っておりません(ただし、弁護士特約がある場合はご相談を承っております。自賠責保険や人身傷害保険へのご請求につきましてもご相談を承っております)。

※「③人身傷害保険の請求の場合」と「④相手方に任意保険がなく自賠責保険にのみ請求する場合」において、後遺障害の等級を争うときは、別途着手金(22万円以上。事案によって金額が変わります)が必要です。

※報酬額が見込みとして20万円未満になる事案についてはお引き受けできない場合があります。

※当事務所では、物損のみの事案はご相談を承っておりません(人身と並行してご依頼の場合はご相談を承っております)。

※人損だけではなく物損の対応も必要な場合、物損対応のための費用として、別途着手金(11万円程度)が必要な場合があります。

※実費は別途発生します。実費とは、例えば現場検証をする際の現場までの交通費であったり、訴訟提起をする際の収入印紙代や郵便切手代のことです。実費に関しては事前にお支払いいただくものもございますが、基本的に裁判まで行かずに交渉で終わる場合、多くのケースで実費のご請求はございません。

※事案処理に伴い特に困難な事情がある場合は別途着手金(事案により20万円から100万円以上)をお願いする場合もございます(通訳が必要な場合や、最高裁判例や現在の通常の裁判実務と争うような困難な争点がある場合、その他通常の場合に比して多大な作業工程が必要な場合等)。

 

弁護士特約が付いている場合

被害者ご自身やご家族の方がお車の任意保険に加入されている場合、弁護士特約が付いているかどうかご確認ください。もし、弁護士特約が使えるのであれば、弁護士費用が最大で300万円まで無料になる可能性があります。

火災保険や医療保険にも弁護士特約が付いている場合もありますのでご注意ください。家を賃貸される場合、ほとんどのケースで火災保険にも入ると思われますが火災保険に弁護士特約が付いている場合があります。

 

>>弁護士特約が使える場合の弁護士費用の詳細はこちら

 

Last Updated on 2024年1月10日 by user_koberise-jiko

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