後遺障害とは

 事故後、適切に治療を行って、一定程度の改善はしてきたものの、それ以上はいくら治療しても改善が望めないという場合もあります。治療してもそれ以上改善が望めない状態を「症状固定」といいます。

症状が固定した状態と、事故前に健康であった状態の差を「後遺障害(後遺症)」と呼びます。

 

この後遺障害には、今後の労働能力の喪失がどの程度なのかという観点から1級から14級まで段階が分けられています。
後遺障害の等級によって、補償される金額は変わってきます。

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という組織が行ないます。損害保険料率算出機構による審査は、通常、医師が作成した後遺障害診断書(自賠法で様式は決められています)や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに、患者を診察することなく、書面審査で行います。
従って、後遺障害の認定に際しては、後遺障害診断書の記載が重要な意味合いを持つことになります。

裁判においては、必ずしも、損害保険料率算出機構の等級の認定に拘束されるものではありませんが、原則として、裁判所は損害保険料率算出機構が認定した等級を重視しますので、認定された等級は、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率を認定する際の重要な判断材料となり、損害賠償額に大きく影響します。
そのため、適正な損害賠償額を得るためには、医師から、等級認定機関に後遺障害(後遺症)を認定してもらえるような診断書を記載してもらうかが重要となります。

医師は、患者の症状が良くなることを目的として治療していますので、後遺症が残存してしまった場合の適切な損害賠償を得るために尽力する法律の専門家ではありません。
そのため、医師は、損害賠償額に大きな影響を及ぼす後遺症診断書について、後遺障害の等級認定を意識することなく記載する場合もあります。
そういった意味でも、医師による診断書作成前に、弁護士からアドバイスを受けた上で、後遺障害診断書を作成してもらうことを是非検討して下さい。

例えば、手の骨折により手首の可動域が制限されているのにもかかわらずそのことを医師が見落としていたり、片足の大腿骨骨折により左右の足の長さが変わったにもかかわらず、医師がそのことに気が付かないこともあります。

後遺障害診断書を作成した後でも、医師に修正を頼むことは可能な場合もありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

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