交通事故で肩腱板損傷。賠償金や治療は?後遺障害の認定はされる?【交通事故に強い弁護士が解説】

肩腱板損傷とは

「腱板」とは、ゴムのような組織で、棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋の4つから成り立っています。

肩腱板は、肩関節の安定性を保つ機能があります。

 バイク・自転車事故等によって肩を強打した際に、この肩腱板が断裂、部分断裂をすることがあり、それを肩腱板損傷といいます。

 

後遺障害の等級認定

肩腱板損傷では、「関節可動域制限」「痛み」という症状によって認定される等級が異なってきます。

 

<関節可動域制限>

等級 後遺障害の内容
8級 6号 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級 10号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12級 6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

*1「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①関節が強直したもの

②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの。
※「これに近い状態」とは、他動で可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。この場合の「10%程度」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度のことをいう。なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものと取り扱うこと。

③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

 

*2「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」の ③以外のもの

 

*3「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

 

<痛み>

後遺障害は、他覚所見があるものが12級、他覚所見がないものが14級として認定されます。

等級 後遺障害の内容
12級 13号 局部に神経症状を残すもの
14級 9号 局部に頑固な神経症状を残すもの

 

認定のポイント

① 可動域制限

医師によっては角度計を用いずに目分量で計測することがありますので、きちんと図ってもらうようにしなければなりません。

 

② 痛み

肩腱板の損傷の有無はレントゲンでは通常は分かりませんので、MRI検査をする必要があります。MRIで肩腱板損傷が認められたら他覚所見ありとして12級が認定される可能性が高くなります。
また、肩については1.5テスラではなく3テスラのMRIでなければ損傷の有無の判断は困難とされています。

 

賠償金については後遺障害等級・入通院期間・収入額によって金額が異なってきますので、一度ご相談ください。

 

 

肩腱板損傷の解決事例

 

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