後遺障害認定後、示談の提示があった方へ

1 後遺障害認定後の方へ

適切な後遺障害が認定された場合、あとは、慰謝料等を保険会社と交渉し、交渉でまとまらなかった場合は訴訟等の手続をしていくことになります(次の「2 示談の提示があった方へ」をご覧ください)。

もし、適切な後遺障害が認定されなかった場合は、異議申立を検討することになります。
しかし、現実的には、異議申立が認められる可能性は決して高くありません。
また、異議申立は、新たな医証がなければ通常は認められませんので、新たな医証を準備できない場合も認められる可能性は低いです。

もっとも、具体的事情によりますが、異議申し立てをすべき事案というものもございますし、現に当事務所でも異議申立が多く認められている実績がありますので、異議申し立てを検討される方は、一度、ご相談ください。

 

2 示談の提示があった方へ

保険会社の提示する金額は、多くの場合、妥当な金額ではなく、不当に低い金額です。

例えば、慰謝料等の計算方法は以下の3通りがあります。

  ① 自賠責基準
  ② 任意保険会社基準
  ③ 裁判基準
①の金額が一番低くて、③の金額が一番高くなります。

弁護士が介入していない場合、通常、保険会社が提示する金額は②の任意保険基準です。また、場合によっては①の自賠責基準しか提示しない場合もあります。
交通事故の被害にあわれた方は、専門的な知識を有していない方が多いでしょうから、保険会社が提示した金額であれば適切な金額であると勘違いされる方がいらっしゃいます。

ところが、実際は、多くの場合、③裁判基準(裁判をした場合、裁判所が判断する金額の基準)よりも低くなっています。
そして、弁護士が介入することによって、慰謝料等の金額を③裁判基準に基づいて交渉するので、金額が2倍、3倍になったり、1000万円以上増額したり、場合によっては5000万円以上増額することもあります。

そのため、保険会社からの示談の提示があった場合、すぐにその金額で示談をせずに一度、弁護士にご相談ください。
後遺障害認定後、保険会社が提示する前であっても、いずれにせよ保険会社の提示額は低いことが予想されますので、後遺障害が認定された後はすぐに弁護士にご相談ください。

 

3 交渉か裁判か

弁護士が介入して保険会社と交渉をした場合、通常は当初の提示金額よりも金額が上がります。しかし、さほど金額が上がらないということもありますし、仮に裁判をしてこちらの主張がすべて認められた場合の金額よりもそれなりに低い金額を提示するということもあります。
また、後遺障害1~3級といった高度後遺障害事案については、保険会社側も裁判所の判断なしに裁判基準通りで支払うことはほぼありません。

このように、弁護士の交渉の結果提示された金額に納得がいかない場合、裁判をするかどうかをご検討いただくことになります。

しかし、裁判をした場合、時間が1年前後かかりますし、多くの場合で裁判をした結果として事前の提示額よりも増額しますが、事案によっては、事前の提示額よりも裁判所が判断した金額が低くなる可能性もわずかながらあります。

そのため、当事務所では裁判にするか、交渉で終わらせるかはご依頼者様のご判断にお任せしています。もちろん、訴訟を望まれるのであれば徹底的に争いますが、当事務所から裁判をすることを無理に勧めることはいたしませんのでご安心ください。

 

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