主婦のみなさまへ

 専業主婦の方でも兼業主婦の方でも、交通事故にあわれた場合、主婦としての休業損害や逸失利益を請求することができます(主夫の方も同様です)。

保険会社の中には、主婦には休業損害を支払わないというところもあります。しかし、最高裁判例で主婦の休業損害が認められています。 また、主婦に休業損害を支払うとしても、自賠責基準の1日5,700円しか支払わないという保険会社もあります。

しかし、主婦の家事労働は、年収にすると約350万円(1日約9,500円)もの金銭価値があるとされているのです。

主婦の休業損害

 事故にあわれたら入通院をする分、家事に費やせる時間が減ります。また、痛みや痺れ、手足が思うように動かないといった症状があれば、おのずと料理や掃除などの家事業務に相当の支障がでます。そういった家事業務の支障に対する休業損害が発生します。 
 休業損害の金額ですが、賃金センサスという賃金に関する統計資料があり、最高裁判所(最判昭和50年7月8日)が、主婦の場合、賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者」の「全年齢平均の賃金額」をもとに計算すると判断しました。この賃金センサスの金額は年ごとに多少の変動はありますが、およそ年収350万円になります。

 

これを1日に換算すると約9,500円(350万円÷365日)になりますので、1日あたり9,500円として、休業相当分の日数の休業損害を請求することができます。

 

兼業主婦の方

 兼業主婦の方は、実収入が賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者」の「全年齢平均の賃金額」を上回っていれば、実収入の金額をもとに休業損害を計算することになります。実収入がこの賃金センサスの金額を下回っていたら、賃金センサスの金額をもとに休業損害を計算します。

 

主婦の逸失利益

 治療を継続しても残念ながら完治せず、後遺障害が残ってしまった場合、主婦の方も逸失利益(後遺障害の影響で労働能力が減少して収入が減ることに対する補償)を請求できます。主婦の収入は年間約350万円とみなされますので、その収入を基礎に、後遺障害の程度に応じて逸失利益を請求できます。
 頸部捻挫や腰部捻挫のむち打ちで後遺障害14級9号が認定された方であれば、350万円×0.05(14級の労働能力喪失率)×4.3294(労働能力喪失期間5年に対するライプニッツ係数)=約75万円もの逸失利益を請求できるのです。

主婦の方で交通事故にあわれた方は、休業損害や逸失利益を請求できる可能性がありますので、まずは専門家に相談しましょう。

 

主婦の休業損害が論点となった解決事例

主婦の頸椎捻挫(外傷性頸部症候群)で後遺障害14級9号が認定。約400万円で示談した事例

歩行者と自動車の事故で14級の後遺障害。主婦休損も含めて適切な示談ができた事例

14級の後遺障害を負った40代主婦の逸失利益が認められ、示談金が約2倍になった事例

078-325-5585
予約受付(平日)9:00-18:00