14級の後遺障害を負った40代主婦の逸失利益が認められ、示談金が約2倍になった事例

事故と障害の内容

バイクで走行中、交差点に差し掛かったことから交差点前で停止していたところ、交差点の左の方から右折してきた車が停止していたバイクに気付かずにそのままバイクに衝突した事例で、腰痛捻挫となり、局部に神経症状を残すものとして14級の後遺障害が認定された事例です。

ご依頼の経緯

保険会社は、ご依頼者様に約100万円の示談金を提示していましたが、金額が低かったことから、ご依頼がありました。

受任後の活動

保険会社提示の100万円の内訳をみてみると、保険会社は、1日5700円×通院日数分の休業損害しか算定していませんでした。ご依頼者様は主婦ですので、裁判基準によれば、治療期間の全期間について、平均賃金(年収約350万円)を元に休業損害が計算されるべき事案でした。

また、保険会社は、通院慰謝料や後遺障害慰謝料について、任意保険会社基準で算定していましたので、裁判基準で算定しなおしました。

さらに、裁判実務上、主婦であっても逸失利益は認められるにもかかわらず、保険会社は、逸失利益をゼロとしていましたので、これも裁判基準に基づいて計算をして、保険会社と交渉をしました。

約2か月の交渉で、金額が以下のように増額しました。

休業損害     35万円→120万円

通院慰謝料    85万円→125万円

後遺障害慰謝料  75万円→110万円

逸失利益       0円→ 80万円

主婦であっても休業損害や逸失利益は認められます。

保険会社のいうことが常に正しいわけではありませんので注意が必要であるという事案でした。

なお、示談に当たっては、ご依頼者様にも一定程度の過失があるという前提で示談しましたので、示談の合計金額は200万円となっています。

結果

約2か月の交渉で、200万円で示談しました(約100万円の増額)。

 

主婦(家事従事者)の方の休業損害や逸失利益の詳しい解説はこちらのページをご覧ください。

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