治療中の方へ

1 適切な治療を継続してください

① 治療中の方は、まずは治療を継続してください。

お体を治すことが最優先です。お仕事があってなかなか病院に行けないという方もいらっしゃるかもしれませんが、可能な限り、医師の判断に従って治療を継続してください。
特に、明確な他覚所見のない、むち打ち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫・肩や膝の痛み等の症状については、痛み等が続く限り、整形外科へ定期的(週3、4回程度)に、最低半年間は通院することをお勧めします。

治療を続けて最終的に完治すれば良いのですが、結果的に完治せずに後遺障害が残ってしまった場合は後遺障害の認定を受けることになります。
そして、当事務所の経験上、明確な他覚所見のない、むち打ち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫・肩や膝の痛み等の症状については、通院回数が少なければ後遺障害非該当になっているケースがほとんどです。

また、高次脳機能障害の場合、医師がさほどリハビリを勧めないケースもありますが、早期にリハビリを行った方が回復の程度が良いと言われておりますので、できるだけ早期に専門の施設でリハビリを行ってください。

 

② 適切な検査を受けてください

特に、明確な他覚所見のない、むち打ち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫・肩や膝の痛み等の症状については、早期にMRI等の検査を受けてください。

高次脳機能障害の場合は、早期にWMS-R(ウェクスラー記憶検査)や三宅式記銘力検査等の専門的な検査をしたほうが良いです。また、意識障害の有無とその程度について、事故直後に対応した医師の記憶が鮮明なうちに診断書をお願いした方が良いです。

どのような検査が必要かということについては各症状によって異なりますので、まずはご相談ください。

 

③ 整骨院・接骨院について

整骨院や接骨院に通院されること自体は問題ありません。
しかし、適切な後遺障害の認定を受ける場合、整形外科等の病院への一定程度の通院が必要となります。

とりわけ、明確な他覚所見のないむち打ち・腰椎捻挫・肩や膝の痛み等については、後遺障害の認定に当たり、整形外科への通院回数が重要となってきます。病院と並行して整骨院や接骨院へ通院されるのは大丈夫ですが、整形外科への通院は欠かさない方が良いです。

 

2 保険会社の対応について

事故に被害にあわれた場合、事故直後から加害者側の保険会社と話をすることになります。
保険会社は事故対応のプロですが、被害にあわれた方は通常、交通事故の専門的知識はありません。
そして、必ずしも大手の保険会社だから被害者に適切に対応するというわけでもありません。

そのため、保険会社の言う通りに対応して、後で取り返しのつかないことになる可能性もあります。
その点、弁護士に依頼をした場合、以降の保険会社からの連絡はすべて弁護士に来るようになります。
保険会社と直接やり取りをしなくてもすむというだけでも精神的負担が軽減されます。

 

 

3 休業損害について

事故でお仕事を休まれた場合、休業損害を請求できます。休業損害はひと月ごとに請求しても、治療終了後にまとめて請求しても大丈夫です。通常は、お勤めの会社に休業損害証明書を記載してもらい、源泉徴収票とともに保険会社に請求することになります。
会社役員・個人事業者・確定申告をしていない方・源泉徴収票がない方に対しては、保険会社が休業損害を支払わないという対応をすることもありますが、こうした方々でも休業損害を請求できるケースが数多くあります。

また、主婦の方でも休業損害を請求できます。休業損害でお困りの場合、まずはご相談ください。

 

以上、治療中の方に気を付けていただきたい点を記載しました。ご相談いただいた方の中には、あの時こうしていれば後遺障害の認定を受けられた可能性が高かったというケースが散見されますので、少しでも不安に思っていることがございましたらご相談ください。

 

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