弁護士と行政書士の違い

交通事故にあったら弁護士にご相談を!

 ここでは、弁護士と行政書士の違いを簡単にご説明します。

 
 結論から申しますと、交通事故にあった場合、行政書士よりも弁護士に相談した方が、加害者(保険会社)から適切な賠償金を獲得できます加害者(保険会社)との交渉は弁護士が最適なのです。

 

 交通事故の被害にあわれた方やそのご家族の中には、弁護士と行政書士のどちらに相談したほうが良いのかと迷っている方もいらっしゃるかと思われます。また、「そもそも、弁護士と行政書士の職務の違いがわからない」、「行政書士でも弁護士と同じことができるのではないか」、「弁護士費用は高そうなので、行政書士に依頼した方が安いのではないか?」とお考えになられている方も多いのではないでしょうか?
 
 弁護士と行政書士の業務範囲は下記の表のようになっており、その活動可能な領域が異なります。交通事故問題の解決には、交通事故の専門家である保険会社とのやり取りを行い、適切な賠償金額を獲得していかなければなりません。
 
 弁護士は被害者の代理人として保険会社と話ができるので、交通事故の発生から交渉や裁判を経て問題を解決するまでサポートをすることができます。
 
 また、弁護士が代理人となることによって、直接、保険会社と示談の交渉を行うことができます。直接、保険会社と示談交渉をすることによりより早期の問題解決につながりますので、被害者の方のご負担を軽減することが可能です。
さらに、弁護士に依頼すれば、それ以降は、弁護士が保険会社と話をしますので、被害者の方が保険会社と話す必要がなくなります。
 
 一方で行政書士は、行政書士法によれば、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」等を仕事としています。つまり、行政書士は被害者の代理人となることができません。行政書士が直接、保険会社と交渉することはできないのです。
 そのため、保険会社との交渉や調停、裁判を行なうには、その時に改めて弁護士を探して依頼しなければならないという手間が発生します。
 
 また、弁護士であれば、保険会社との交渉で、この金額で示談できなければ訴訟をするといって強気で交渉できます(保険会社も訴訟になれば、弁護士費用など経費がかかるので、できるだけ交渉で終わらせたいと考えています)。
 

弁護士と行政書士の業務内容の違い

業務内容 弁護士 行政書士
書類作成 △(※)
示談交渉 ×
調停 ×
訴訟 ×
※行政書士は、保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判所へ提出する資料の作成ができません。
 
 また、行政書士よりも弁護士の方が、費用が高いというイメージがあるかもしれません。
しかし、行政書士に頼む場合でも相応の費用がかかりますので、弁護士に頼む場合とほとんど差がないことも十分にありえます。

 さらに、弁護士が介入して保険会社と交渉することで、ほとんどの場合において賠償金が増額します。そのため、被害者の方のご負担は実質的には増えません。また、当事務所の弁護士費用は、保険会社から賠償金を受け取られた後でのお支払いになります。そのため、初期費用についても心配していただかなくても大丈夫です。
 

さらに、ご自身やご家族の保険で弁護士特約に入られている方は、保険会社から弁護士費用が出ますので、その場合も費用の心配はいりません(ただし、保険会社の規定による支払上限額があります)。保険会社にもよりますし、ケースバイケースですが、行政書士が弁護士特約を使おうとしても行政書士が希望する請求額を保険会社が認めずにトラブルになったという事例もあります。

 

交通事故の問題でお悩みの方は、是非、当事務所までお気軽にご相談下さい。

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