弁護士の選び方

交通事故はどの弁護士に頼んでも同じだと思っていないでしょうか。
そのようなことはありません。
交通事故に詳しい弁護士とそうでない弁護士とで、結果に明確な差が出てきます。

 

1 弁護士の技量によって後遺障害の等級が変わりますか?

2 賠償金の額は弁護士の力量によって変わりますか?

3 弁護士人数が多い事務所の方がいいですか?

 

1 弁護士の技量によって後遺障害の等級が変わりますか?

はい、変わります。

後遺障害の知識が不十分であれば、本来は認定された等級が認定されないことがあります。そして、一度後遺障害が非該当になったらそれを覆すのは容易ではありません。
後遺障害は、等級が1級上がるだけでも賠償金が数百万円以上増額されることも珍しくありません。また、非該当と14級とでは、賠償金に100万~150万円以上の差が出ます。

そして、適切な認定を受けるためには、できるだけ事故直後から準備をする必要があります。
当初は他の法律事務所の弁護士に依頼していたものの、その後、当事務所にご依頼いただくことによって等級が変わった事例や、当事務所にご相談されていなかったら後遺障害が見過ごされていた事例をご紹介します。

 

① 1カ月間の空白
諸事情により約1カ月間、病院に通院できなかったご依頼者様がいました。
そのご依頼者様は既にとある弁護士に頼んでいましたが、その弁護士が、1カ月通院できなかったことを知ったとたん、後遺障害は認定されないとさじを投げましたが、当事務所にご相談に来られ、医師の意見書等の資料をそろえて無事に後遺障害が認定されました。

② 関節可動域の見過ごし
腕を骨折されて手首の関節可動域の制限があったにもかかわらず、依頼者や医師も気が付いていなかったケースです。当事務所にご相談に来られ、手首の関節可動域にも制限があることが判明し、症状固定時に関節可動域を書いてもらうようにアドバイスをして後遺障害が認定さました。

③ 日常生活に問題ないと書かれた
本当は痛みがあるのに、後遺障害診断書に「日常生活に問題なし」と書かれた方がいらっしゃいましたが、医師と面談をして、被害者の現状を伝えて書き直していただき、後遺障害が認定されました。

④ 意識障害があった
実際は初診時に意識障害があったにも関わらず、意識障害がないと書かれた診断書を他の弁護士がそのまま提出して高次脳機能障害が非該当となりました。当事務所が異議申立段階から受任し、意識障害があったことの資料をそろえて異議申し立てをしたところ、無事に高次脳機能障害が認定されました。

当事務所では、ご依頼者様一人一人の症状に応じて、認定されうる後遺障害を想定し、適切に認定されるためのアドバイスを行っています。

 

2 賠償金の額は弁護士の力量によって変わりますか?

はい、変わります。

賠償金には、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準という基準があり、裁判基準が一番高い基準です。

当事務所では、裁判基準に基づいて損害を計算しています。
また、できるだけ裁判基準100%の金額を勝ち取るために交渉をしています。
もっとも、弁護士であれば、慰謝料や逸失利益を裁判基準で計算することは、いわゆる「赤い本」という書籍があれば誰でも容易にできます。

当事務所では、単に裁判基準100%を目指すだけではありません。
交通事故の損害を計算するに当たっては、正確かつ深い理解が必要な事項もあります。

例えば、将来介護費、会社役員の休業補償、収入を公的に証明する資料がない方の休業補償や逸失利益、事故後に減収がない方の逸失利益、むち打ち以外の疼痛障害12級や14級の方の労働能力喪失期間、既往症による素因減額等です。
こうした事項については適切な知識と経験に基づいた高度な戦術が必要です。

当事務所では、こうした事項について、文献や資料を収集してそれを基に請求してこれまで数多くの実績を残しています。

 

3 弁護士人数が多い事務所の方がいいですか?

弁護士人数が多いという理由だけで「いい事務所」と言えるとは限りません。
一見すると所属弁護士の数が多い事務所ほど「すごい」事務所だと思いがちです。

事務所によって方針が異なるでしょうから一概には言えませんが、基本的にどれだけ大きな事務所でも、メインでご依頼者様を担当する弁護士は1人だけです。そのため、主担当になった弁護士が交通事故に精通していればいいですが、もし、そうでなかったら真に満足のいく解決は困難と言えます。

しかも、例えば飲食店であれば、「美味しい・美味しくない」という判断は容易ですが、弁護士の質は比較が困難であるため、ご自身の担当になった弁護士が良い質で事件解決しているのかが分かりづらいという事情があります。
実際、国内に複数の支店がある事務所にご相談に行かれたご依頼者様が、事件処理対応にご不満を抱かれて当事務所に相談に来られたケースがありました。その前の事務所では、支店にただ一人しかいない弁護士が事件処理をしており、しかも、新人で交通事故に精通していませんでした。

本来は後遺障害の認定を受ける可能性が高いケースであったにもかかわらず、必要な資料をそろえずに被害者請求をしていたので非該当という結果でした。

他にも、別のとある法律事務所では、兵庫県在住のご依頼者様が交通事故の依頼をしたものの、東北地方の支店にいる弁護士が担当することになり、直接会って話をすることができないというケースもありました。

当事務所では、地元密着をモットーに、交通事故の経験豊富な弁護士がご依頼者様を直接担当させていただいております。

 

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