(事故と障害の内容)
ご依頼者様が青信号の横断歩道を歩行中、前方不注意の右折車がご依頼者様に衝突して、頸椎捻挫と腰椎捻挫(いわゆるむち打ち)になりました。
(ご依頼の経緯)
ご依頼者様が、任意保険会社に後遺障害申請のための手続きをされた後、今後のことが不安になり、ご依頼に来られました。
(受任後の活動)
後遺障害は無事に14級9号が認定されたので、保険会社と損害賠償額の示談交渉を開始しました。
ご依頼者様は主婦でした。主婦でも一定程度、休業損害と逸失利益が認められるので、保険会社に対して、休業損害と逸失利益の支払いも要求しました。
その結果、1日当たり9750円の計算で、通院期間の75日間の約73万円を休業損害として認められました。また、逸失利益も労働喪失期間5年間として約60万円が認められました。
(結果)
無事に主婦の休業損害と逸失利益が認められて合計約350万円で示談が成立しました。