(事故と障害の内容)
50代男性のご依頼者様が自動車で信号待ちをしていたところ、後方より自動車で追突されて、頸椎捻挫になった事例です。
特殊なのは、このご依頼者様は、5年前に交通事故にあって、その時に頸部受傷によって12級の後遺障害が認定されていました。
(ご依頼の経緯)
当初、ご依頼者様は、保険会社から休業補償を受けていましたが、過去に頸部の受傷ですでに後遺障害12級の認定を受けていたことを知った保険会社が、途中で休業補償の支払いを打ち切ったことからご相談がありました。
(受任後の活動)
ご依頼者様の症状固定後、後遺障害の認定申請をしましたが、頸部受傷で過去に12級の後遺障害を受けているという理由で、後遺障害非該当でした。
そこで、過去の事故の際の負傷内容と、今回の事故の時の負傷内容を精査したところ、過去の事故の際に撮影したMRIでは異常がなかった頸椎の箇所に、今回、新たに異常があることが判明しました。また、過去の事故には首の痛みがなかったものの、今回の事故では新たに首の痛みが生じていることが分かりました。
そこで、過去の事故の資料を入手し、今回の事故の件で新たに資料をそろえて、異議申し立てをしたところ、無事に、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の後遺障害が認定されました。
(結果)
頸椎捻挫で後遺障害害14級9号が認定され、保険会社と約300万円で示談しました。
(解決のポイント)
過去に後遺障害の認定を受けていたとしても、新たな事故によって異なる症状が発症していたので、そのことを的確に精査して発見できたことが、解決のポイントです。