事故と障害の内容
ご依頼者様(40代男性)が自転車で道路を横断中(交差点や横断歩道以外の横断)に左方から来た自動車と衝突して脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫になりました。
ご依頼の経緯
事故後、保険会社との態様や今後の進め方についてご不安になり、ご家族と共にご相談に来られました。
受任後の活動
事故後、ご依頼者様には遂行能力が低下したり、同時に二つ以上のことをすることが困難になったりするという症状が見られました。
その場合、高次脳機能障害になる可能性が高いので、まずはできるだけ症状を緩和するために高次脳機能障害の専門病院で検査を受けてもらいました。治療を続けましたが、残念ながら症状は残ってしまいましたので、高次脳機能障害の認定を取るために必要な医証を集めて、後遺障害の認定請求(被害者請求)をしました。
その結果、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として7級4号が認定され、適切な等級の認定を受けることが出来ました。
慰謝料等の示談交渉については、保険会社と過失割合で折り合いがつかずに訴訟提起となりました。
訴訟では、保険会社側は、ご依頼者様の症状は7級ではなく、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。」として9級10号の程度であると主張して来ました。
しかし、当事務所で、医師が作成した資料などを基に逐一反論していった結果、裁判所の和解案では7級を前提にした賠償額を提示され、過失割合についても当方の主張をほぼ受け入れてもらえました。
結果
結果的に合計約3000万円(自賠責からの保険金も含む)で裁判上の和解をしました。
解決のポイント
高次脳機能障害になりそうな場合、早期のリハビリと適切な資料集めが重要です。