左鎖骨外側端骨折(10級10号)と鎖骨変形障害(12級5号)等で併合9級の後遺障害が認定されて約1700万円で示談した事例

事故と障害の内容

ご依頼者様(50代男性)が自転車で交差点を進もうとしていたところ、左側から来た自動車と衝突して、左鎖骨外側端骨折、腰部捻挫、口唇挫創、外傷性歯牙破折などになりました。

 

ご依頼の経緯

事故からしばらくたった後、保険会社の対応に不安を抱き、また、後遺障害についてどのように申請をしたらよいのかということでご相談にお越しいただきました。

 

受任後の活動

1.後遺障害について

ご依頼者様は右肩の関節可動域に制限が出ていました。

口付近の傷は長さが3cm以上ありました。
そのあたりを医師に丁寧に後遺障害診断書に記載してもらいました。
歯科については歯科用の後遺障害診断書がありますので、それを用意して医師に記載してもらいました。

 

その結果、以下の後遺障害が認定され併合9級になりました。
「左鎖骨外側端骨折後の左肩関節の機能障害」は「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級10号
「左鎖骨外側端骨折後の左鎖骨の変形障害」について「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号
「口唇挫創に伴う口唇部左上の線条痕」について「外貌に醜状を残すもの」として12級14号

 

2.訴訟提起

本件は、歯科のインプラントの治療費や過失割合等で保険会社と揉めていたので、話し合いでの解決は困難でした。
そのため、訴訟提起をしました。
訴訟では、相手方保険会社は、「逸失利益は肩可動域制限の10級までしか認めない」「インプラントの将来治療費は認めない」等と争ってきました。

 

確かに、鎖骨変形や外貌醜状は直ちに労働能力の喪失に結びつきません。しかし、当事務所で、「鎖骨変形によって生じている不便な点」や「顔に傷があることについての支障」を丁寧に主張立証しました。
インプラントの将来治療費については、医師に意見書を書いてもらいそれを裁判に提出しました。

 

3.証人尋問後の裁判所和解案

証人尋問後、裁判所が和解案を提示しました。
逸失利益は9級と10級との中間の金額でした。

また、将来のインプラント治療費として約200万円を認めてもらいました。
もっとも、ご依頼者様にも4割の過失があると判断されたので、最終的な提示額が約1700万円でした。

 

結果

裁判所の和解案に従い約1700万円で示談をしました。

 

解決のポイント

鎖骨変形や外貌醜状でも労働力の喪失について丁寧に主張立証したことと、インプラントについて医師の意見書を作成してもらったことで、依頼者が納得のいく裁判所和解案を出してもらうことが出来ました。

 

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