複合性局所疼痛症候群(CRPS)で12級13号が認定された事例

事故と障害の内容

ご依頼者様(60代男性)が駐車場内を歩いていたところ、車のタイヤで左足を轢かれました。

当初の診断名は左足関節内側靭帯損傷でしたが、激しい痛みが治らないので専門の病院で診察を受けたところ、複合性局所疼痛症候群(CRPS)と診断されました。

 

ご依頼の経緯

保険会社の対応に不満があり、ご相談に来られました。

 

受任後の活動

1.治療と診断

まずは治療に専念していただいていましたが、左足の激しい痛みが治らないので、近隣の専門病院で診察を受けたところ、複合性局所疼痛症候群(CRPS)と診断され、入院治療となりました。
CRPSでの後遺障害の認定を受けるために、後遺障害診断書には本邦版CRPSの判定指標に沿って残存している症状を書いてもらいました。

 

なお、本邦版CRPSの判定指標は以下の通りです。

 

A病期のいずれかにおいて、以下の自覚症状のうち2項目以上該当すること。

ただし、それぞれの項目内のいずれかの症状を満たせばよい。

1、皮膚・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化
2、関節可動域制限
3、持続性ないし不釣り合いな痛み、しびれたような針で刺す痛み(患者が自発的に述べる)、知覚過敏
4、発汗の亢進ないし低下
5、浮腫

 

B診察時において、以下の他覚所見の項目を2項目以上該当する事
1、皮膚・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化
2、関節可動域制限
3、アロディニア(刺激法ないしは熱刺激による)ないしは痛覚過敏(ピンフリック)
4、発汗の亢進ないし低下
5、浮腫

 

主治医が後遺障害診断書に「骨萎縮あり」「皮膚の萎縮性変化と色調変化あり」「発汗は低下」「浮腫強い」と書いてくれました。また、関節の可動域制限も記載してくれました。

 

後遺障害申請をしたところ、自賠責調査事務所から、症状固定後の足の写真(健側と患側の両方の写真)を撮ってほしいと言われたので、撮影して送りました。

 

すると、自賠責保険会社が、本件事故に起因するRSD(CRPSの昔の呼び方。労災や自賠責では2018年現在でもRSDと呼んでいます)による症状が残存するとして「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されました。

 

2.保険会社との交渉

保険会社と交渉をして、最終的に約800万円(自賠からの受領額も含む)で示談が成立しました。

 

 

結果

話し合いで約800万円で和解をしました。

 

解決のポイント

CRPSについての専門的な知識を生かして後遺障害診断書を記載してもらったことが等級認定に繋がりました。

 

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