整骨院への通院が多かった頸椎捻挫で後遺障害14級9号が認定された事例

事故と障害の内容

ご依頼者様(60代男性)が自動車で赤信号停止中、後方から自動車に追突されて頸椎捻挫(むち打ち)になりました。

 

ご依頼の経緯

症状固定時期が近づいた時点で、後遺障害の認定が気になり、ご相談に来られました。

 

受任後の活動

1.後遺障害について

ご依頼者様は、整骨院の通院は週4回程度でしたが、整形外科は月に1、2回しか通院されていませんでした。
頸椎捻挫や腰椎捻挫の場合、一定程度の通院回数がなければ、後遺障害の認定が困難です。

そして、その「通院」とは整形外科への通院である必要があり、整骨院・接骨院への通院は、回数にカウントされていないように見受けられます。
そのため、整形外科への通院が少なくて、整骨院・接骨院への通院が多い方の場合、原則として、後遺障害は認定されません。

 

このままではご依頼者様も非該当になってしまう可能性が非常に高いので、整形外科の主治医に意見書を書いてもらい、その意見書とともに、被害者請求をしたところ、14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。

 

2.保険会社と交渉を進め、話し合いで早期に解決しました。

 

結果

話し合いで約250万円で示談をしました。

 

解決のポイント

頸椎捻挫で整骨院・接骨院への通院が主の場合、そのままでは原則として後遺障害は非該当ですので、医師の意見書を取りつけたことが、後遺障害の認定を受けることができたポイントです。

 

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