じん臓を失ったものとして13級11号が認定され逸失利益も獲得した事例

事故と障害の内容

 ご依頼者様(20代男性)がバイク走行中に、交差点で左側から出てきた車両と衝突しました。
ご依頼者様は、左腎臓損傷(摘出)となりました。

 

ご依頼の経緯

適切な後遺障害の認定を受けたいと思い、ご相談に来られました。

 

受任後の活動

1 負傷内容を確認すると、片方の腎臓が摘出されています。

 腎臓の後遺障害の程度は、推算糸球体濾過量(eGFR)で決まりますが、幸いにもご依頼者様はそこまで重度な腎機能の障害が残りませんでした。
そのため、腎機能の後遺障害としては一番軽度な13級11号が認定されました。

 

2 損害を裁判基準で計算して交渉を開始しました。

 内臓関係の後遺障害では、逸失利益(後遺障害が残ったことによって労働能力が減って減収することに対する補償)が問題になることがあります。
ご依頼者様は、片方の腎臓がなくなり、将来的に透析になる可能性はあるものの、症状固定時点で日常生活に特に支障がありませんでした。その場合、裁判になったら逸失利益があまり認められない可能性もあるため、できるだけ話し合いで終わらせようと方針を立てていました。
幸いにも、交渉の結果、保険会社が逸失利益を全額認めたので、約900万円(自賠責からの受領額含む)で示談をしました。

 

結果

 話し合いで約900万円で示談をしました。

解決のポイント

 内臓系の後遺障害の場合、働くのに支障がないことがあります。
その場合、もし裁判になっても逸失利益がそこまで認められない可能性もあるので、裁判をするか示談で終わらせるかの見極めが重要です。

 

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