胸椎圧迫骨折で後遺障害8級が認定され、裁判をして合計約2300万円を獲得した事例

事故と障害の内容

ご依頼者様(50代男性)がバイクで走行中、交差点の左側から出てきた車との衝突を回避するために急ブレーキをかけたものの、バイクが転倒して車にご依頼者様が衝突して、胸椎圧迫骨折になりました。

 

ご依頼の経緯

事故当初、相手保険会社が過失割合を5対5だと主張して治療費の支払いを拒否したのでご相談がありました。

 

受任後の活動

1.事故態様の把握

相手保険会社によると、加害者が「交差点進入前に一時停止をした」と主張していることが分かりました。
ご依頼者様によると、加害者の車は結構なスピードで交差点に入って来たとのことですので、加害者の車が一時停止したか否かが争いになりました。

たまたま事故現場には防犯カメラがあったので、防犯カメラ映像を入手しました。事故から1週間後にご依頼があったため、防犯カメラの映像も上書きされずに残っていました。

 

防犯カメラとその保存媒体の性能にもよりますが、早いものであれば1、2週間で映像が上書きされて入手できなくなります。
防犯カメラの映像からは、加害者の車は一時停止せずに交差点に進入していることが分かりました。

 

2.後遺障害認定

胸椎を6カ所も骨折しているので、治療を続けていただき、約11カ月で症状固定になりました。
後遺障害診断書を主治医に作成してもらい、CT画像等を揃えて被害者請求をしたところ、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として後遺障害8級相当が認定されました。

 

複数の胸椎が圧迫骨折している場合、「せき柱に変形を残すもの」としての11級7号ではなく、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として8級相当が認定される可能性が高いです。

せき柱変形11級は「エックス線写真等によりせき椎圧迫骨折等を確認される場合」に認定されますが(他にも11級の認定基準がありますがここでは割愛します)、8級はこれに加えて「1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じること」が必要となります(他にもコブ法による測定基準等もありますが、ここでは割愛します)。

 

この場合、「前方椎体高が減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と、減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます。

簡単に言えば、「せき椎圧迫骨折」があれば11級で、さらに椎体の高さが上記程度に減少すれば8級になるということです。

8級相当になるかどうかについては、CT画像検査が必須となります。
ご依頼者様の圧迫骨折した胸椎は「前方椎体高が減少した」というレベルでしたので、8級相当となりました。

 

3.裁判

1.過失割合で大きく争いになっているので裁判になりました。

裁判では、相手方保険会社は大きく
①過失割合は5対5である。
②事故によって胸椎の椎体高が減少したのではないため、後遺障害等級は11級にとどまる。
③せき柱変形であれば仕事をするのにさほど支障がないので、逸失利益の労働能力喪失率は20%にとどまる。
という主張をしてきました。

 

2.立証

こちらは、過失割合については、防犯カメラの映像をもとに、事故態様を客観的に立証して行きました。

 

後遺障害については、医学文献を提出し、また、後遺障害を認定する自賠責調査事務所が8級と認定した「理由の詳細」を記載した書面を別途入手して提出しました(自動車損害賠償保障法第16条の5 第1項に基づく請求です)。

その「理由の詳細」が記載された書面には、圧迫骨折をした各胸椎の椎体高の前方と後方の長さが記載されており、8級の基準を満たすことが記載されていました。

逸失利益については、ご依頼者様は肉体労働をする自営業でしたので、胸椎という体幹部分の骨折が複数あることを主張し、実際に確定申告上で減収があることなどを証明して行きました。

 

裁判所は、後遺障害について8級を前提に和解を進めましたが、相手保険会社が和解を拒否したので判決となりました。
判決の主たる内容は以下の通りです。

 

過失割合70対30(ご依頼者様30)
後遺障害8級相当
逸失利益労働能力喪失期間67歳まで、喪失率35%で約1600万円

 

自賠責から受け取った金額や遅延損害金などを併せると、合計約2300万円となりました。

 

結果

審判決で解決し、合計で2300万円を獲得しました。

 

解決のポイント

せき柱変形の場合、後遺障害の程度や逸失利益で争いになることが多いです。
その場合に、いかにこちらの主張を通すための資料を集めて具体的に主張できるかということがポイントとなります。

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バイク事故相談室

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