事故と障害の内容
ご依頼者様(60代女性)が道路横断中にバイクに衝突されて右大腿骨頸部骨折になりました。治療経過が芳しくなく、右大腿骨骨頭が壊死したために、人工頭骨(人工関節)を挿入しました。
ご依頼の経緯
加害者が当初ぶつかっていないと主張しており、今後の対応に不安を抱かれてご相談に来られました。
受任後の活動
1.まずは治療に専念していただきました
その間に実況見分調書などの刑事記録を取り寄せ、その資料を精査したところ、加害者の過失が大きい事案であるということが確定しました。
後遺障害については、可動域制限がそこまでではなかったですが、人口頭骨を入れているので10級が見込まれていました。
大腿骨の骨折なので、右下肢と左下肢の長さに差が出ている可能性もありましたが、測定してもらったところ幸いにも左右差はありませんでした。
そのため、人工関節での後遺障害認定を予定して被害者請求をしたところ、想定通り「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号が認定されました。
2.保険会社と交渉を開始しました
事故状況から、ご依頼者様にも2割の過失はやむを得ない状態でしたが、主婦の休業損害を認めさせ、逸失利益を裁判基準で算定してもらい、最終的に約1500万円(自賠からの受領額も含む)で示談が成立しました。
結果
話し合いで約1500万円で和解をしました。
解決のポイント
事故直後からご相談をいただいて、刑事記録を取り寄せたり、後遺障害認定のサポートを受けていただいたことで適正な賠償金を受領することが出来ました。