(事故と障害の内容)
40代男性のご依頼者様がバイクで通勤中、脇道から進入してきた自動車と衝突し、右橈骨遠位端骨折(手首の関節内骨折)などの怪我を負った事例です。
治療後も右手首の痛みと可動域制限が残り、力仕事の際に大きな支障がありました。
(ご依頼の経緯)
治療中の段階で、後遺障害の申請と賠償交渉をご依頼いただきました。
(受任後の活動)
被害者請求を行ったところ、まさかの「非該当」でした。しかしあきらめず、医師の医学意見書と、関節面の変形癒合等が写ったCT画像を新たな証拠として異議申立てを行い、14級9号の認定を得ました。
さらに、症状の重さからすれば14級でも不十分と考え、自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立てを行いました。類似の紛争処理事例まで添付して主張した結果、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号への変更が認められました。
賠償交渉では、保険会社の休業損害の計算式の誤りを具体的な数値例で論証して是正させ、事故後に転職を重ねるたびに収入が下がった事実を給与明細で立証して、症状の深刻さを裏付けました。
(結果)
自賠責保険からの224万円を含む総額約970万円で示談が成立しました。当初の「非該当」のままであれば、後遺障害分の賠償は一切受けられなかった事案です。
(解決のポイント)
自賠責の等級認定は一発勝負ではありません。非該当→異議申立てで14級→紛争処理機構で12級と、二段階の不服申立てで等級を引き上げました。
画像所見(CT)と医学意見書を揃えること、そして「痛みのために収入が下がった」という生活上の事実を積み上げることが、神経症状の等級獲得の鍵になります。



解決事例





