高次脳機能障害で異議申し立てをして、12級13号から9級10号が認定された事例

事故と障害の内容

ご依頼者様(60代男性)が原付で交差点を直進したところ、左から来たトラックと衝突しました。
ご依頼者様は脳挫傷を負い、複視の症状も出ていました。

 

ご依頼者様は、事故後から精神的に不安定になったり疲れやすくなったり睡眠が多くなったりなどの高次脳機能障害の症状が出ていました。

 

ご依頼の経緯

当初、ご依頼者様は、症状固定前に別の法律事務所に依頼されていました(以下、A事務所と言います)。
A事務所が症状固定後に被害者請求(後遺障害認定請求)をしました。
ご依頼者様とその奥様は、当初、ご依頼者様の症状から高次脳機能障害の後遺障害が認定されると考えていたようです。

ところが、複視については「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」として10級2号が認定されましたが、脳挫傷については、初診時の意識障害がないということで、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号しか認定されませんでした(併合9級)。

後遺障害の結果に納得がいかず、また、A事務所の対応にも不満を持っていたため、当事務所にご相談に来られました。ご相談後、A事務所は解任されました。

 

受任後の活動

1.異議申立

ご依頼者様とご家族様からお話をお伺いすると、ご依頼者様は、事故から2日くらいは意識障害があったとのことでした。

 

ところが、自賠責保険会社は「初診時に意識障害なし」ということで高次脳機能障害を否定しており、事故当日に救急搬送された病院の診断書でも意識障害がなしと記載されていました。
本当に事故から2日くらい意識障害があったのであれば、この診断書が間違っていることになりますが、一度作られた診断書を覆そうと思えばそれ相応の資料が必要となります。

 

そこで、当事務所では以下の資料を取り寄せてみました。
救急搬送された場合、救急隊員が作成する救急出動報告書を取り寄せることができますのでそれを取り寄せました。
また、救急搬送された病院のカルテも取り寄せました。

 

すると、救急出動報告書には、病院到着時にもある程度の意識障害があると記載されていました。また、救急搬送された病院のカルテにも一定程度の意識障害あることが判明したのです。
救急搬送された病院は、診断書に「初診時に意識障害なし」と書きましたが、それが間違っていたのです(カルテを見ながら正確に書いていればこのようなミスは生じませんでした)。

 

病院のミスではありますが、A事務所が、ご依頼者様とご家族から事故後の意識障害の程度を聞いていれば、この診断書の「初診時に意識障害なし」の記載に疑問を抱かなければいけないのですが、A事務所はそうしたチェックをしていなかったようです。
当事務所の方で、救急出動報告書とカルテをもとに、救急搬送された病院に対して、「頭部外傷後の意識障害について」という診断書の作成を依頼し、「初診時に意識障害なし」と書かれた診断書の訂正をお願いしました。

 

また、改めて日常生活状況報告書などの高次脳機能障害に関する資料を揃えて異議申し立てをしたところ、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として高次脳機能障害が認められ、12級13号から9級10号に変更されました。
複視10級とあわせて併合8級となりました。

 

2.損害の交渉

ご依頼者様は自営業でしたが、公的な収入の証明資料はありませんでした。
A事務所は、最初の後遺障害の認定が下りた後、解任される前に、ご依頼者様の損害額を試算してご依頼者様に書面で提示説明をしていましたが、その書面には休業損害と逸失利益が0円となっていました。理由は、「収入を基礎づける資料がない」からとのことでした。

 

確かに、ご依頼者様には確定申告などの収入を基礎づける明確な資料はありませんでしたが、ご依頼者様から詳しくお話をお伺いすると、自営業をするための店舗の賃貸借契約書、納品書、給与支払明細書(自営業ですが特殊な形態でした)等がありました。

 

そうした資料を突き付けて保険会社と交渉をしたところ、休業損害も逸失利益も認めさせることが出来ました。
最終的に、話し合いで約1400万円(自賠責からの受領額も含む)で示談をしました。

 

もし、A事務所に依頼したままでしたら、後遺障害の等級は併合9級のままでしたし、休業損害と逸失利益は請求しなかったでしょうから、おそらく、ご依頼者様の示談金は700万円程度だったと思われます。

 

余談ですが、ご依頼者様のご家族が、保険会社に電話をしてA事務所を解任すると告げた際、保険会社担当者が「今の弁護士さんでいいじゃないですか。その弁護士さん、よく動いてくれますよ。言った事はきちんと動いてくれるからいい弁護士さんですよ。なんで代えるんですか?代えなくてもいいですよ」と言って、解任されないように働きかけたそうです。

 

 

結果

異議申立が認められ、話し合いで約1400万円で和解をしました。

 

解決のポイント

既に他の法律事務所に頼んでいても、その結果や対応に不満がある場合、セカンドオピニオンとして他の事務所で相談されることをお勧めします。
高次脳機能障害についてきちんと理解している事務所に頼まないと、本来認められたはずの等級が認められないことがあります。

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