下顎骨骨折と末梢神経障害で「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号が認定された事例

事故と障害の内容

ご依頼者様が原付で走行中に自動車と衝突して下顎骨骨折になりました。

 

ご依頼の経緯

ご依頼者様の過失が大きいということで相手方保険会社が保険の適用を拒否しましたのでご相談がありました。

 

受任後の活動

事故態様を検討しましたが、残念ながらご依頼者様の方が過失が大きい事案でしたので、相手方の任意保険会社に請求することは断念しました。

しかし、過失が大きくても自賠責保険会社からの支払は受けられます。

診断書、後遺障害診断書、休業損害証明書等の書類をそろえて自賠責保険会社に被害者請求をしました。

結果

自賠責保険会社から、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号が認定され、傷害部分120万円、後遺障害部分224万円の合計344万円の支払いを受けました。

 

解決のポイント

こちら側に過失が大きくても自賠責保険会社に請求することで相応の保険金を受け取ることができます。

 

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