左変形性膝関節症で当初非該当であったものが異議申立で「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定された事例

(事故と障害の内容)

 ご依頼者様が自転車で交差点に差し掛かろうとしていたところ、左方向から右折してきた車と衝突して左膝を地面に打ち付けて左変形性膝関節症になりました。
 

(ご依頼の経緯)

 ご依頼者様の後遺障害が非該当と判断されたことからご依頼がありました。
 

(受任後の活動)

 ご依頼者様の左膝には確かに明確な画像所見はありませんでした。
 もっとも、ご依頼者様は、症状固定後も自費でリハビリを続けていました。後遺障害がなく完治したのであれば、症状固定をしたら通院はしないでしょう。逆に、症状固定後も引き続きリハビリを続けているということは、その痛みは本当に症状固定後も存在するという方向に捉えられます。
 また、ご依頼者様の左膝のMRIを画像分析専門医に診てもらったところ、「外傷性による損傷がある可能性がある」旨の鑑定書を作成していただきました。
 さらに、ご依頼者様は自転車ですので、衝突して転倒をしたら左ひざを痛めても何ら不自然ではありません。事故状況をはっきりさせるために、警察が作った実況見分調書を入手しました。
 こうして、「症状固定後も引き続きリハビリをしている資料」「画像鑑定書」「実況見分調書」の3点をそろえて異議申し立てをしたところ、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
 

(結果)

 裁判をして、裁判上の和解で約480万円(自賠責からの受領額も含む)で解決しました。
 14級のむち打ちでは通常、労働能力喪失期間が2年から5年ですが、左変形性膝関節症による14級の疼痛障害でしたので、労働能力喪失期間を7年間認めてもらえました。
 

(解決のポイント)

 非該当であっても異議申し立てによって等級が認定されることがありますので、あきらめないことです。

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