膝後十字靭帯付着部剥離骨折で保険会社の提示額が約120万円だったのを約550万円で示談した事例

事故と障害の内容

 ご依頼者様(40代女性)が自転車で走行中、同一方向に進んでいた自動車が急に左折してきて衝突し、左膝後十字靭帯付着部剥離骨折になりました。

 

ご依頼の経緯

 事前認定で後遺障害14級9号が認定され、保険会社から示談金約120万円の提示がありましたが、その額が妥当かどうかということでご相談に来られました。

 

受任後の活動

1 保険会社の提示額の詳細を確認

 保険会社の提示額の詳細を確認すると、後遺障害慰謝料がたったの40万円(裁判基準だと110万円)で、逸失利益について労働能力喪失期間を3年として約60万円の提示でした。
入通院慰謝料も裁判基準よりも100万円ほど低い額でした。
賞与減額も考慮されていませんでした。

 

2 骨折後の後遺障害14級9号については、進め方に注意が必要です。

 「局部に神経症状を残すもの」としての14級9号ですが、いわゆる「むち打ち」であれば、労働能力喪失期間は多くても5年分しか認められないことがほとんどです。 しかし、骨折後の14級9号は、裁判をすると5年ではなく10年程度の喪失期間が認められることがあります。
そのため、ご依頼者様の労働能力喪失期間を10年として、その他の項目も裁判基準で計算しなおして、賞与減額についても書類をそろえて保険会社と交渉をしました。
最終的に、保険会社は、労働能力喪失期間を8年認め、逸失利益を約140万円認定しました。賞与減額も全額認めさせました。
後遺障害慰謝料は110万円を認めさせ、入通院慰謝料も約250万円認めさせ、合計約550万円で示談をしました。

 

結果

 当初の提示額(約120万円)から約430万円増額した約550万円で示談できました。

 

 

解決のポイント

 骨折後の痛みやしびれが残った後遺障害12級13号や14級9号については、労働能力喪失期間が5年以上認められることが多いので、そうした交渉をしていくことが重要です。

 

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