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右鎖骨遠位端骨折で「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定された事例

事故と障害の内容

ご依頼者様(30代男性)が自転車で交差点に進入したところ、右方から来た自動車と衝突して右鎖骨遠位端骨折になりました。

 

ご依頼の経緯

治療を終えた際、保険会社がご依頼者様に「後遺障害の認定はおりない」と言ったため、本当に後遺障害が認定されないのか疑問に思って当事務所にお越しになりました。

 

受任後の活動

ご依頼者様の骨折は骨癒合したものの、事故によって骨折をしたこと自体はレントゲン上明らかであり、自覚症状も常に痛みと違和感があるとのことでしたので、後遺障害が認定される可能性が高いと判断しました。

医師に後遺障害診断書を書いてもらい、被害者請求をした結果、無事に「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されました。

 

結果

ご依頼者様にも相応の過失がありましたが、相手方保険会社と交渉し、合計で約200万円(自賠責からの金額も含む)で示談をしました。

 

解決のポイント

保険会社が「後遺障害が認定されない」と言っても、後遺障害が認定されることがありますので、まずは専門家に相談してください。

 

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