頸椎捻挫で事故から3か月で治療費打ち切られたものの、後遺障害14級9号の認定を受けて、紛争処理センターの裁定で約400万円が認定された事例

事故と障害の内容

ご依頼者様(40代女性)が自動車で赤信号停止中に後ろから自動車に追突されて頸椎捻挫になりました。

 

ご依頼の経緯

事故当初から保険会社の対応に不安を抱かれて相談に来られました。

 

受任後の活動

1.症状固定

加害車両はタクシーでした。

幸いにもタクシー共済ではなく、大手の任意保険会社の保険に入っていましたが、弁護士が介入しているにもかかわらず、治療が強引に3か月で打ち切られました。

保険会社と治療費支払対応延長の交渉をしましたが、残念ながら延長できなかったので、その後、ご相談者様には健康保険を使って治療を続けていただき、事故から約9か月後に医師の判断に従って症状固定をしました。

 

2.後遺障害等級の認定

後遺障害診断書を適切に記載してもらい、頚部痛の症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されました。

 

3.保険会社との交渉

その後、保険会社と交渉をしました。
保険会社は治療費打ち切り後の治療費も支払うと言ってきましたが、慰謝料額や逸失利益で折り合いがつかなかったため、紛争処理センターにあっ旋を申し立てました。

 

紛争処理センターのあっせん案では、概ね当方の主張が認められた金額で和解案が提示されました。

 

しかし、保険会社がその案では示談しないと言ったので、審査に移行しました。
審査の裁定でも、概ね当方の主張が認められました(むしろ、わずかながらあっせん案よりも金額が上がっていました)。
審査の結果について保険会社側に異議を申し立てる権利はないので、裁定の内容で示談が成立しました。
紛争処理センターへの申し立てから裁定が出るまで、約4か月かかりました。

 

結果

紛争処理センターの裁定で、約400万円(自賠責から受領した金額も含む)で解決しました。

 

解決のポイント

保険会社の提示額が低い時は、それで諦めずに紛争処理センターに申し立てるという手段があります。

解決に3,4か月ほどかかりますが、当事務所の印象では、被害者よりの判断をしてくれることが多いと感じています。

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