(事故と障害の内容)
パート勤務のかたわら家事を担う 50 代女性のご依頼者様が、出勤途中、坂道を勢いよく下ってきた自転車と衝突し、下肢を骨折した事例です。事故当日に長時間に及ぶ固定手術を受けましたが、リハビリ中に固定具が膝に干渉して再手術となり、入院は合計約 5 か月に及びました。
(ご依頼の経緯)
相手が自転車のため自賠責保険がなく、相手方の個人賠償責任保険の保険会社から約 120 万円という低額な提示を受けて、ご依頼いただきました。
(受任後の活動)
自転車事故では自賠責の後遺障害等級認定の制度が使えません(但し、任意保険会社が独自に自賠責と同様の基準で後遺障害を認定する制度が存在する保険会社が多い印象です)。
そこで、まずは通勤災害として労災を申請し、労災で障害等級 10 級の認定を受けた上で、この認定を足がかりに賠償保険会社に後遺障害を認めさせました。
労働局への開示請求や弁護士会照会による刑事記録の収集など、証拠収集も徹底しました。
損害計算では、兼業の家事従事者として賃金センサスをベースに休業損害と逸失利益を計算した裁判基準の損害計算書を提示し、「訴訟提起も視野に入れる」と通告して粘り強く交渉しました。
(結果)
当初提示額約 120 万円から約 13 倍となる 1500 万円で示談が成立しました。労災からの給付も別途受給しています。
(解決のポイント)
自転車事故は自賠責がないため、後遺障害の認定ルートをどう確保するかが最大の課題です。
労災の障害認定を活用することで、後遺障害を前提とした賠償交渉が可能になりました。
パート勤務の主婦の方は、給与額ではなく賃金センサスをベースに休業損害・逸失利益を計算することで、適正な賠償額を確保できます。



解決事例





