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脾臓摘出と呼吸機能障害で併合10級。控訴審で一審の約2.2倍となる約2170万円の判決を獲得した事例

(事故と障害の内容)

就職して間もない20代後半の女性のご依頼者様が、夜間、バイクで直進中に対向から合図なしに右折してきた自動車と衝突し、数メートル跳ね飛ばされ、外傷性脾損傷(脾臓摘出)、多発肋骨骨折、血気胸、横隔膜損傷などの瀕死の重傷を負った事例です。

後遺症として、脾臓の亡失に加え、呼吸機能の低下が残りました。

 

(ご依頼の経緯)

重傷事案である上、事故後に勤務先から解雇されるなど深刻な状況であったため、ご家族とともにご相談に来られ、ご依頼いただきました。

 

(受任後の活動)

被害者請求では、当初、脾臓の亡失について13級11号のみの認定でした。そこで、外部の医学鑑定を活用した医学意見書を添えて異議申立てを行い、呼吸機能の障害について11級9号の認定を獲得し、併合10級となりました。

賠償交渉では解決に至らず訴訟を提起しましたが、相手方は「呼吸機能の低下は肥満や喫煙によるもので事故とは無関係」と医学文献を多数提出して争い、一審判決は呼吸機能障害を否定して約980万円の認容にとどまりました。

当方はあきらめずに控訴し、呼吸機能検査(スパイロメトリー)の数値を弁護士自身が分析した上で、新たに専門医の医学意見書を取得して提出しました。

 

(結果)

控訴審判決では呼吸機能障害が事故によるものと認められ、認容額は約2170万円(一審の約2.2倍)に増額されました。

遅延損害金や自賠責保険からの支払いを含めると、総回収額は約2700万円を超えました。

また、就職して間もない若年者であったため、逸失利益は実際の給与額ではなく全年齢平均賃金をベースに認められました。

 

(解決のポイント)

内臓や呼吸機能の障害は外から見えにくく、事故との因果関係が激しく争われます。検査数値の分析と専門医の意見書という医学的な武装を控訴審で改めて行ったことが、逆転的な増額につながりました。

若年者の逸失利益は、現実の収入が低くても全年齢平均賃金で計算できる場合があります。一審で負けても粘り強く控訴して闘うことが大切です。

 

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