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鎖骨変形と股関節痛で併合11級。写真と可動域測定による立証で総額約1330万円で解決した事例

(事故と障害の内容)

30代男性のご依頼者様が夜間に道路を横断中、自動車にはねられ、右寛骨臼骨折(股関節)と右肩鎖関節脱臼(靭帯断裂・ボルト固定手術)の重傷を負った事例です。固定具の不具合により再手術も余儀なくされ、入院は合計4か月を超えました。

 

(ご依頼の経緯)

長期の入院で生活への不安が大きく、治療中の段階でご依頼いただきました。

 

(受任後の活動)

後遺障害の立証として、受任直後と症状固定前の2回にわたり事務所で可動域を測定して経過を管理しました。

また、右鎖骨の変形が裸体時に明らかに分かる状態であったため、写真を撮影して被害者請求の資料として提出しました。

その結果、鎖骨の著しい変形(12級5号)、肩関節の可動域制限(12級6号)、股関節痛(14級9号)で併合11級が認定されました。

認定理由にも提出した写真が明記されました

示談交渉では、逸失利益について2通りの計算書を提示し、「裁判になれば鎖骨変形分の逸失利益も全面的に主張する」と交渉カードを示して増額を引き出しました

 

(結果)

自賠責保険の331万円に加え、示談金1000万円の総額約1330万円で早期に解決できました。

慰謝料は裁判基準ベースを確保しています。

 

(解決のポイント)

鎖骨の変形障害は、レントゲンだけでなく見た目の変形が分かる写真を提出することが認定の決め手になります

可動域制限の等級は測定値ひとつで変わるため、事務所で事前に測定して数値を把握した上で後遺障害診断書の作成に臨むことが重要です。

 

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