(事故と障害の内容)
20代女性のご依頼者様がバイクで片側2車線道路の第1車線を直進中、第2車線から合図なしにいきなり車線をまたいで路外に左折進入してきた自動車と衝突し、左手の薬指の骨折などの怪我を負った事例です。
後遺障害は、左手薬指の用廃(12級10号)と左足親指の用廃(12級12号)で併合11級が認定されました。
(ご依頼の経緯)
過失割合と賠償額の交渉に不安を感じたご依頼者様から、治療中の段階でご依頼いただきました。
(受任後の活動)
被害者請求で併合11級を獲得した後、賠償交渉に入りましたが、保険会社は「指の障害は労働能力への影響が小さく、慣れにより支障も薄れていく」として、逸失利益を喪失率8%・期間20年と低く主張し、総額約600万円の提示しかしませんでした。
そこで、交通事故紛争処理センターに申立てを行いました。
ご依頼者様は事故後に転職してほぼ減収がありませんでしたが、「勤務先の配慮があること」「本人の並々ならぬ努力で減収を防いでいること」「昇給・賞与への将来的な影響」という裁判例の枠組みに沿って主張を構成しました。
和解あっせんで出た和解案に保険会社が同意しなかったので審査に移行しました。
審査前にはご本人と質問への答え方まで入念にリハーサルを行いました。
審査会の裁定は当方の主張が多く認められる結果が出ました。
(結果)
審査会の裁定により、自賠責保険を含む総額約1550万円(保険会社の当初提示の約2倍)を獲得しました。
(解決のポイント)
「事故後に減収がない」事案では逸失利益が激しく争われますが、勤務先の配慮や本人の努力を具体的に立証すれば、減収がなくても相当な逸失利益が認められます。
保険会社があっせん案を拒否しても、審査会の裁定まで進めば保険会社は事実上これに拘束されます。
紛争処理センターの手続を最後まで使い切ることが有効な事案でした。



解決事例





