(事故と障害の内容)
50代男性のご依頼者様が、業務中、商業施設の敷地内通路でしゃがんで設備の確認作業をしていたところ、角を早回りで曲がってきた自動車に轢かれ、左下肢を4か所骨折(プレート挿入手術)した事例です。入院は手術と抜釘を合わせて約3か月に及びました。
後遺障害は、左足関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されたものとして12級7号が認定されました。
(ご依頼の経緯)
保険会社が被害者側にも15%の過失があると主張してきたことに納得がいかず、治療中の段階でご依頼いただきました。
(受任後の活動)
刑事記録(実況見分調書等)を取り寄せて現場の状況を精査したところ、事故現場は一般の道路ではなく敷地内の通路であり、駐車場内の事故に準じて考えるべき場所であることが分かりました。
これをもとに基本の過失割合自体を組み替え、相手方の徐行義務違反も指摘して過失割合を是正しました。
また、保険会社の休業損害の計算には、給与を暦日数で割った低い日額を用いる誤りがあったため、稼働日数で割るべきことを論理的に指摘して計算をやり直させました。
後遺障害については、症状固定前から事務所で可動域を測定して12級7号の獲得を見据えた準備を行い、被害者請求で認定を得ました。
(結果)
過失割合を90対10に改善し、慰謝料も裁判基準ベースで決着して、自賠責保険を含む総額約1350万円で示談が成立しました。
(解決のポイント)
過失割合は「どの類型の事故か」の選択で大きく変わります。
刑事記録から現場の性質を立証し、適用すべき基準自体を変えさせたことがポイントです。
保険会社の休業損害の計算方法には誤りが紛れていることがあり、計算式レベルでのチェックが必要です。



解決事例





