(事故と障害の内容)
50代の主婦のご依頼者様が、自転車で歩道上の自転車通行帯を走行中、左側の駐車場から道路に出ようとした自動車を見て直前で停止したものの、相手車両の内輪差で巻き込まれて右手首を骨折した事例です(自転車は全損)。
約10か月の通院治療を続けましたが症状が残り、痛みの後遺障害14級9号が認定されました。
(ご依頼の経緯)
症状固定後、保険会社との示談交渉をご依頼いただきました。
(受任後の活動)
主婦であるご依頼者様の休業損害について、賃金センサス(女性の平均賃金)を基礎収入として通院日数に応じた金額を請求し、逸失利益も同じく賃金センサスをベースに請求しました。
過失割合については、保険会社が「自動車が頭を出して待機していたところに自転車が衝突した」かのような図式で15%の過失を主張してきたため、判例タイムズの注釈の適用条件まで踏み込んで「本件はその類型に当たらない」と反論し、過失割合を是正させました。
(結果)
主婦としての休業損害は請求どおり満額、逸失利益もほぼ請求水準で認められ、過失割合も90対10に改善した上で示談が成立しました。
(解決のポイント)
主婦の方は「収入がないから休業損害はない」と誤解されがちですが、家事労働は賃金センサスをベースにしっかり金銭評価されます。
過失割合の交渉では、基準の「図」だけでなく注釈の適用条件まで読み込んで反論することで、不当な修正を撤回させることができます。



解決事例





